空き店舗等利活用支援事業 東みよし町

東みよし町内の中小企業者(会社・個人)で、感染症対策や町の賑わいづくりのために実施する店舗内外の改装及びこれらと一体として整備する設備等に係る費用の一部を補助します。
また、空き店舗を利活用して、小売業、飲食サービス業及びサテライトオフィス事業等の活性化につながる事業を営む中小企業者の方に対して、改修に係る経費の一部を補助します。

■空き店舗等を利用して事業を行う場合 補助対象経費の2/3以内、上限100万円
■既存の店舗改装を行う場合 補助対象経費の1/2以内、上限50万円

補助対象者

次に掲げる要件を全て満たしている方が対象となります。
・ 町内に事業所を有する個人・法人であること(企業誘致の場合は除く。)。
・ 空き店舗の所有者の親族でないこと。
・ 大企業等のフランチャイズ・チェーンに加盟していないこと。
・ 町税を滞納していないこと。

対象事業

(1)空き店舗活用事業
町内の空き店舗において中小企業者が行う改築工事代金
①小売業、飲食サービス業
②サテライトオフィス事業、コワーキングスペース開設事業
③その他、雇用が発生する事業など。

(2)既存店舗改修事業
町内の店舗において中小企業者が行っている店舗のリノベーション工事代金
①新型コロナウイルス対策事業(設備導入、3密空間対策整備など)
②その他、新しい生活様式に対応した改善事業
ただし、以下の場合は対象外とします。
・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に
定める営業
・ その他町長が不適当と認める事業

補助額

(1)空き店舗活用事業 改築工事代金の3分の2以内
【上限額100万円】

(2)既存店舗改修事業 リノベーション工事代金の2分の1以内
【上限50万円】

対象経費等

長期的な経営計画に基づき、利用客の利便の向上や店舗の販売力の向上を狙えるものを
対象とします。
① 消費税及び地方消費税は補助対象外となります。
② 一般備品は補助対象経費とみなしません。
③ 原則、東みよし町外の業者に委託する工事等にかかる経費は補助対象とみなしません。
④ 過去に同一店舗で当事業補助金の交付を受けた場合は、交付の対象となりません。
⑤ 千円未満は切捨てとします。

募集期間

令和2年7月1日(水)から予算の範囲内で随時受付しております。

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
https://www.town.higashimiyoshi.lg.jp/docs/1808524.html https://www.town.higashimiyoshi.lg.jp/fs/3/5/2/6/8/0/_/akiya_rikatuyou.pdf