【第2期募集開始】令和2年度省エネルギー・コスト削減実践支援事業補助金について 宮城県

宮城県では,県内事業者の皆様の省エネルギー設備等の導入と経営コスト削減を支援するため,宮城県内の事業所で行う省エネルギー設備の導入事業に要する経費の一部を補助します。

《第2期 募集期間》 令和2年8月3日(月曜日)から令和2年9月4日(金曜日)まで

【注意】 第1期募集にて申請された方は,第1期が不採択であった場合も含め申請いただくことはできません。

交付対象

○ 4つの申請区分(EMS枠,診断枠,県産ものづくり振興枠,一般枠)があり,各区分の要件は下記のとおりです。
○ なお,各申請区分とも,下記の要件を満たす必要があります。
・費用対効果が補助対象経費当たりのCO2削減量として,0.00100(t-CO2/千円・年)以上である設備であること
・外部から電気,燃料等の供給を受けて稼働する設備であること
・事業所内に設置し,又は使用する設備であること
・発電機能を有しない設備であること
・事業所のエネルギー使用に直接影響のある設備であること
・省エネルギー効果の比較対象がある設備であること
・償却資産登録される設備であること
・補助金の交付の申請時において,補助対象経費が100万円以上の事業であること

EMS枠 *LEDを含む高効率照明は補助対象外

1.次の(1)~(4)のすべてを満たす事業

(1)県内の既設の事業所における省エネルギー設備及びその可視化・計測・制御・抑制等を行うEMSの導入であって,省エネルギー効果が明確であること。
(2)EMSの導入により,補助対象事業所及び導入設備におけるエネルギー使用量の可視化・集計ができること。
(3)EMSは,経済産業省のエネルギー使用合理化等事業者支援補助金に係るエネマネ事業者における補助対象システム・機器等であること。
(4)エネマネ事業者との間で,1年以上のエネルギー管理支援サービス契約が締結されること。(ただし,これらに係るサービス費用は補助対象経費としない)

2.その他知事が必要と認める事業

診断枠 *LEDを含む高効率照明は補助対象外

1.次の(1)~(2)のすべてを満たす事業

(1)県内の既設の事業所おける省エネルギー設備の導入であって,省エネルギー効果が明確であること。
(2)応募締め切り日の3年前から申請日までの間に一般財団法人省エネルギーセンターその他の省エネルギー診断事業による省エネルギー診断の結果に基づき実施されるものであること。

※一般財団法人省エネルギーセンター以外の省エネルギー診断実施機関

・環境省「温室効果ガス削減ポテンシャル分析事業(CO2削減・節電ポテンシャル診断)」に係る診断機関
・中小企業等に対する省エネルギー診断事業(省エネルギー相談地域プラットフォーム構築事業)に係る委託機関

2.その他知事が必要と認める事業

県産ものづくり振興枠 *認定品に限りLEDを含む高効率照明は補助対象

1.次の(1)~(2)のすべてを満たす事業

(1)県内の事業所における省エネルギー設備の導入であって,省エネルギー効果が明確であること。
(2)以下のいずれかに該当する省エネルギー設備の導入事業であること

・「『新商品』特定随意契約制度」における認定商品,又は「宮城県グリーン製品認定制度」における認定製品として認定されてから3年以内の省エネルギー設備
・「みやぎ優れMONO発信事業実行委員会」で「みやぎ優れMONO」として認定されてから3年以内の省エネルギー設備
・「宮城県新規参入・新産業創出等支援事業」,「宮城県新エネルギー等環境関連設備開発支援事業」を活用して開発し,既に製品化されており,上市後3年以内の省エネルギー設備

2.その他知事が必要と認める事業

一般枠 *LEDを含む高効率照明は補助対象外

1.次を満たす事業

・県内の事業所における省エネルギー設備の導入であって,省エネルギー効果が明確であること。

2.その他知事が必要と認める事業

補助事業者の要件

次の(1)~(7)のすべてを満たす者

(1)県内に事業所を置く法人その他の団体(ただし,市町村,一部事務組合その他知事が別に定めるものを除く。)又は県内の住所地,居所地又は事業場等の所在地を納税地として青色申告を行っている個人事業者事業であること。
(2)全ての県税に未納がないこと。
(3)過去3年間,交付決定を受けた省エネルギー・コスト削減支援事業を,自らの責に帰すべき事由により中止又は廃止していないこと。
(4)過去3年間,交付決定を受けた省エネルギー・コスト削減支援事業に対し交付決定の取消しを受けていないこと。
(5) 過去3年間,環境関連法令に違反し,これらの法律に基づく処罰・命令・その他不利益処分を受けていないこと。
(6) 物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領の規定による資格制限又は宮城県建設工事入札参加登録業者等指名停止要領の規定による指名停止を受けていないこと。
(7)暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67条)に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。

補助率及び補助上限額

補助率

・EMS枠 EMS : 1/3以内,省エネルギー設備 : 以下の申請枠の補助率
・診断枠  1/2以内
・県産ものづくり振興枠   1/2以内
・一般枠  1/3以内

補助上限額

EMS枠・診断枠・県産ものづくり振興枠・一般枠:補助事業1件につき500万円

補助対象経費

設計費

補助金の交付対象となる事業の実施に必要な機械装置・建築材料等の設計費(ただし,申請書作成費を除く。)

設備費

補助金の交付対象となる事業の実施に必要な機械装置・建築材料等の購入,製造(改修を含む)又は据付け既存設備の撤去等に必要な経費
(ただし,土地の取得及び賃借料を除く。)

工事費

補助金の交付対象となる事業の実施に不可欠な配管,配電等の工事に必要な経費

その他経費

補助金の交付対象となる事業を行うために直接必要なその他の経費(工事負担金,管理費等)

公募期間

第2期 令和2年8月3日(月曜日)から令和2年9月4日(金曜日)まで 

交付決定の順位

公募期間内に申請のあった事業の中から,次の順位で交付決定を行います。
※予算の関係等から申請のあった事業が交付決定の対象とならない場合があります。
(1)「EMS枠・診断枠」については,優遇措置として費用対効果に一定の加算を行う。
(2)前号の加算後の費用対効果の高い順
(3)前号の順位が同じ場合には,補助対象事業による二酸化炭素排出量削減量が大きい順
(4)前号の順位が同じ場合には,補助対象経費が大きい順

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-s/r2syouene-2ki.html