佐賀県新業態スタート支援事業補助金について 佐賀県
佐賀県では、新型コロナウイルス感染症対策として、新たな業態に取り組む事業者や業種別のガイドライン等の遵守に取り組む事業者に対して、補助金を交付します。
なお、国でも新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために販路開拓等に取り組む事業者に最大100万円(一般型の場合)までの補助制度(持続化補助金)があります。補助対象経費が重複しなければ両方の申請が可能です。
補助金の対象となる事業者
次の全ての要件を満たす法人及び個人事業者(ただし、補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者は交付対象となりません)
(1)佐賀県内に店舗や事業所を有する中小・小規模企業者(個人事業者を含む。以下「中小・小規模企業者等」という。)。なお、中小・小規模企業者等とは、中小企業支援法第2条第1項で規定する中小企業者とし、次のいずれかに該当する中小企業は除く。
(1)発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
(2)発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
(2)補助金の対象経費(以下「補助対象経費」という。)が七万五千円以上であること。
支援額
(1)補助金額
1店舗あたり上限20万円(※県内店舗及び事業所に限る。)
(2)補助対象経費
※1補助金申請に係る補助対象経費は、一店舗あたりの合計額7万5千円以上であることが必要です。
※2補助事業者が国又は地方自治体による本補助金以外の補助金申請を行っている場合、その補助金で対象経費とされているものについては、本補助金の対象経費とすることはできません。
※3 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例:パソコン・タブレットPC及び周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi―Fi・サーバー等)、自転車等)の購入費用は本補助金の対象経費とすることはできません。
※4 中古品の購入については、金額に関わらず、すべて、2社以上からの相見積が必須となります。
※5 消耗品費(消毒液、マスク、アクリル板、等)については、受払簿等(任意様式)にて、購入日、購入量、使用日、使用量等を管理する必要があります。
(3)補助率
補助対象経費の3分の2以内(補助上限額:1店舗あたり20万円)
※1 交付額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計額に千円未満の端数がある場合は切り捨てます。
※2 適正な交付申請による補助金額の合計額が予算上限額に達した場合は、上記の定めにかかわらず、予算の範囲内において補助対象事業者へ按分額を交付します。
(4)取組事例
○ 感染防止対策となる取組例
・消毒設備(オゾン発生装置、紫外線照射機等)の購入(物品購入費)
・消毒液、アルコール液の購入(消耗品費)
・マスク、ゴーグル、フェイスシールドの購入(消耗品費)
・アクリル板、透明ビニールシート、防護スクリーンの購入(消耗品費)
・換気設備(換気扇、サーキュレーター、空気清浄機等)の購入・施工(外注費、物品購入費)
・体温計、サーモカメラ、コイントレーの購入(物品購入費)
○ 小売業の取組例
・キャッシュレス決済端末の導入(物品購入費)
・ネット販売システムの構築(システム設計・運用費)
○ 理容業・美容業の取組例
・キャッシュレス決済端末の導入(物品購入費)
・ネット予約システムの導入(システム設計・運用費)
○ 外食業の取組例
・キャッシュレス決済端末の導入(物品購入費)
・デリバリー専用カウンター設置工事(外注費)
・テイクアウト容器の購入(消耗品費)
○ その他の取組例
・オンデマンドレッスンの撮影(委託費)
申請締切
【第1次募集】令和2年6月12日(金曜日)
【第2次募集】令和2年7月10日(金曜日)
【第3次募集】令和2年8月7日 (金曜日)
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。