再生可能エネルギー補助事業 兵庫県

兵庫県では、バランスのとれた再生可能エネルギーの導入拡大に向け、地域活性化を推進する地域団体等による小水力発電、小規模バイオマス発電、小型風力発電の立ち上げ時の取組、基本調査等の経費の一部を補助します。

また、小水力発電や小規模バイオマス発電など全県的なモデルとなり得る地域団体等の取組に対しては、(公財)ひょうご環境創造協会と連携して、発電設備の導入経費の一部を無利子貸付により支援します。

1.再生可能エネルギー補助事業

募集期間

立ち上げ時取組支援事業

令和2年3月2日(月曜日)~令和2年6月30日(火曜日)(必着)

基本調査等補助事業

令和2年3月2日(月曜日)~令和2年6月30日(火曜日)(必着)

対象事業

補助金交付決定後に着手し、年度内に完了する県内で行う小水力発電※1、小規模バイオマス発電※2、小型風力発電※3の再エネ発電事業化に向けた以下の取組・調査等の事業
※1小水力発電とは、水力を利用した発電であり定格出力1,000kW以下のものとします。
※2小規模バイオマス発電とは、動植物等の生物から作り出される有機性のエネルギー資源を利用した発電であり定格出力2,000kW以下のものとします。
※3小型風力発電とは、風の力を利用した発電であり定格出力500kW以下のものとします。

1、立ち上げ時取組支援事業
再エネ発電事業化の検討に必要な立ち上げ時の取組(勉強会、現地調査、先進地視察等)

2、基本調査等補助事業
再エネ発電事業化に必要な基本調査・概略設計等
(流況調査、測量調査、既存設備劣化診断、地質調査、生物調査、バイオマス賦存量調査、風況調査等)

対象団体

小水力発電発電、小規模バイオマス発電、小型風力発電による地域活性化を推進する地域団体(地域団体が主体となった事業主体も含む)
ただし、市町を地域団体の窓口とする申請も対象とします。
※地域団体とは、自治会、管理組合、特定非営利活動法人、公益財団法人、公益社団法人などで、原則以下のすべての要件を満たす団体。
・当該地域に根ざした活動をしていること
・規約や代表者を決めていること
・構成員が10人以上であること

補助限度額

1、立ち上げ時取組支援事業
30万円(定額・上限)

2、基本調査等補助事業
500万円(補助率1/2)

2.設備導入無利子貸付事業

募集期間

令和2年3月2日(月曜日)~令和2年7月17日(金曜日)(必着)

対象事業

県内に、地域の団体が主体となって新たに再生可能エネルギー発電設備を導入し、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」を活用して、継続的に発電を行う事業

※太陽光発電については、すでに県内で導入が進んでいる設置形態(未利用地を活用した単純な野立て型や折半屋根・陸屋根を活用した屋根置き型等)の発電設備は原則対象外とします。

対象団体

活動の本拠地が県内にあり、県内で活動する以下に示す1~5の団体
1、認可地縁団体(法人格を取得した自治会等)
2、管理組合法人(法人格を取得したマンション等の管理組合)
3、特定非営利活動法人(通称:NPO法人)
4、公益財団法人・公益社団法人
5、その他団体(以下のア~エの条件を全て満たす団体)
ア 法人格を取得した団体
イ 地域団体が主体となって発電事業に取り組む団体、又は定款に非営利であることを明記している団体
ウ 構成員が10人以上の団体
エ 役員のうち3親等以内の親族の数が役員総数の3分の1以下となる団体

なお、1~5の団体の法人格については、申請時に取得していない場合であっても、工事着手前までに取得する予定がある場合は対象となります。

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk24/r2saienehakkutu_boshuu.html