サービス付き高齢者向け住宅の機能強化支援事業について 兵庫県

サービス付き高齢者向け住宅事業者に対して、以下のとおり、特定施設入居者生活介護の指定に必要な整備(一時介護室、特浴室、機能訓練室、スタッフ室)費用の一部を補助することにより、特養並みのケア提供体制づくりを促進します

対象事業者

本補助により整備した後、サービス付き高齢者向け住宅を10年以上運営し、かつ特定施設入居者生活介護を10年以上運営する事業所(政令市・中核市を除く)

補助対象経費

サービス付き高齢者向け住宅が特定施設入居者生活介護の指定を受けるために必要な一時介護室、特浴室(機械浴又は特殊浴槽の設置を含む)、機能訓練室、スタッフ室の整備に要する工事請負費

補助基準額

助単価×対象スペースの整備実面積と補助上限面積のいずれか小さい面積

補助率

4分の1

補助予定事業者数

5事業所

ただし、市町から公募等により特定施設入居者生活介護の指定を受けることが決定した事業所(事前協議事業者数が予定事業者数を超えた場合、1.事業を行う法人規模、2.整備総戸数等を勘案して審査選考決定する予定)

留意事項

・本補助事業は施設整備に対する補助であり、補助金の交付を希望する場合は、事業着手前に事前協議が必要です
・県工事検査室が実施する中間及び完了検査に合格した後、補助金の支払いを行います
・2カ年工事の場合は、県予算のしくみ上、補助金交付決定額に対する予算の繰越手続きが必要となるので、別途指定する書類の提出をお願いすることとなります
・10年以内にサービス付き高齢者向け住宅又は特定施設入居者生活介護の事業を廃止した場合は、残存年数に応じた補助金を返還いただくこととなります

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf05/h30_sakojukinoukyouka.html