令和元年度栗東市空き店舗等活用促進事業補助金制度のご案内 栗東市
栗東市内の駅周辺(栗東駅、手原駅)の賑わい創出と地域経済活性化に向けて、指定区域内における空き店舗等の減少及び商環境の向上を図るため、予算の範囲内で空き店舗等を活用する新規出店者と当該空き店舗等の所有者に必要経費の一部を補助します。
募集期間について
令和元年6月3日(月曜日)から申請を受け付けます。
※上記日から申請書等を受付後、先着順で審査し、予算が無くなり次第受付を終了します。
対象者
1.補助対象指定区域内で新たに店舗を出店したいと考えている方
2.栗東市内ですでに店舗を営業している方で、新たに補助対象指定区域内での出店を考えている方
(注釈)1と2いずれも個人または法人(中小企業者)
3.補助金の活用を見込む新規出店者が出店を予定している店舗等の所有者の方
(注釈)入居者がいない状態又は入居者を決定していない状態が原則として3箇月以上継続し、店舗として賃貸可能な建物の全部又は一部
4.本事業補助金の交付を受けたことがある方でないこと。
対象となる主な業種
小売業、飲食業、サービス業 など
補助対象経費・補助金額
・改装費、修繕費については、市内に事業所を有する者に請け負わせることが対象となります。
・補助金認定決定前の事前着工は対象外になります。その他補助金交付には条件があります。
補助対象指定区域
1.栗東駅周辺地区
・(都)上鈎志那中線、(都)下鈎千代線、(都)大門野尻線、(都)二町播磨田線に囲まれる区域
2.手原・安養寺周辺地区
・安養寺地区地区計画区域及び(都)手原駅新屋敷線沿道の商業地域(手原駅前)の区域
補助対象の要件
1.指定区域内の賑わい創出や地域活性化に関する事業等に積極的に関わる意欲があること。
2.不特定多数の来客が期待できる店舗であること
3.商工会の会員になろうとする意欲があること。
4.空き店舗等の所有者と新規出店者との関係が下記表に該当しないこと。
5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は第35条の2に規定する特定性風俗物品販売等営業に該当しないこと
6.市内で営業している店舗から指定区域内の空き店舗へ移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗としないこと
7.週5日以上営業し、かつ通年営業が可能であり、1年以上継続して営業を行う見込みがあること(ただし、栗東市創業支援事業計画に基づく特定創業支援等事業の修了者については、6月以上継続して営業を行う見込みがある者とする)
8.市区町村民税を完納していること
9.フランチャイズチェーン方式による営業でないこと
10.会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく更生手続又は再生手続を行っていないこと
11.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の構成員若しくはその関係者又はその利益となる活動を行う者が,新規出店者又は新規出店者が入店する店舗所有者の役員又は経営に事実上参加していないこと
12.市長が不適当と認める業種の営業を行っていないこと又は行わないこと
13.過去にこの告示による補助金の交付を受けたことがないこと
注意事項
申請者(補助対象者)の責に帰属する事由により、補助金の交付決定の内容または条件に違反、補助金を他の用途に使用した場合などが市で認められたときは、補助金の一部もしくは全額を返還していただく場合があります。
「現在開業している」、「賃貸借契約を締結済み」、「店舗の改装工事を発注済み」など、市が補助金の決定を行う前に事業に着手しているケースは、補助の対象外となります。
したがって、申請時点では仮契約又は見積書の取得程度にとどめてください。
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。