大子町中小企業者経営改善支援事業補助金の御案内 大子町

町内における地域経済の活性化を図るため、社会情勢等の変化に応じた持続的な経営に向けた取組を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

公募期間

令和元年5月20日(月)~

補助対象者

中小企業者※であって、次の各号のいずれにも該当するものとします。
(1) 町税等を滞納していない者
(2) 同一の事業に対して、町又は他の団体から別に補助金の交付を受けていない者
※中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、町内に事業所を有するものをいう。

補助対象事業

次の各号のいずれかに該当するものとします。
(1) 新商品開発・販路開拓事業(中小企業者が、競争力の強化等を目的として、新市場への参入及び新規顧客の獲得に向けた販売方法の導入、商品の改良又は開発を行う事業)
(2) 人材不足対策事業(中小企業者が、人材不足解決を目的として、IT等を活用した生産性向上(付加価値向上・業務効率化)に資する事業)

補助対象経費

補助金の額等

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、25万円を限度とします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、50万円を限度とします。

(1) 生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)第40条第1項の規定に基づき先端設備等導入計画の認定を受けた場合
(2) 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第8条第1項の規定に基づき経営革新計画の承認を受けた場合
(3) 中小企業等経営強化法第13条第1項の規定に基づき経営力向上計画の承認を受けた場合
(4) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第1項の規定に基づき県が策定した「茨城県全域計画」又は「茨城県県北地域計画」に沿って作成した地域未来牽引事業計画の承認を受けた場合

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
http://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page003791.html