事業承継補助金 佐賀市
対象者
佐賀市内で事業を営む中小企業のうち、同市内に本社又は住所を有する者
※中小企業は、中小企業基本法第2条第1項に規定するもの
対象事業の内容
・(1)と(2)の2つの補助事業を実施する場合の補助上限額は50万円です。
・交付決定前の事業着手(契約等)や支給済み人件費は対象となりません。
・補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
・補助事業は、年度内に完了し実績報告書を提出していただきます。
【対象外経費】
消費税額及び地方消費税額、振込手数料、通常の顧問料、成功報酬、役員報酬、個人事業主の場合は本人と生計を一にする三親等以内の親族の人件費 など
要件
①支援機関の支援を受けていること。
②他の団体から同様の事業に対する補助金の交付を受けていないこと。
③佐賀市税を滞納していないこと。
④風俗営業等に該当する事業を行う者でないこと。
⑤暴力団又は暴力団員及びこれらと密接な関係を有する者でないこと。
⑥その他補助金を交付することが不適当と認められる者でないこと。
その他事項
・(1)の事業を実施する者で年度内に事業承継が完了しない者は、補助事業完了年度以降3年間、各年度の取組状況報告書を提出していただきます。
・採択された事業については、市の広報での事例紹介への協力をお願いする場合があります。
・予算が無くなり次第終了します。
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