熊本市被災小規模事業者見本市等出展事業補助金の2次募集を開始します!! 熊本市

平成28年熊本地震の影響を受けた市内の小規模事業者が実施する見本市等への出展事業に対し、必要な経費の一部補助を行うことにより、熊本地震からの小規模事業者の復興を支援し、もって本市商工業の振興を図ることを目的とします。

補助対象者

熊本市内に本社または主たる事業所を有するものであって、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす小規模事業者であること。

(1)平成28年熊本地震発生時において熊本市内に所在し、平成28年熊本地震の影響を受けた小規模事業者であること。
(2)市税の滞納がないこと。
(3)熊本市暴力団排除条例(平成23年条例第94号)第2条第1号から第3号までの規定に該当しない者であること。

※平成28年熊本地震の影響を受けた小規模事業者とは、平成28年熊本地震により、事業資産が直接被災した、もしくは、売上減の間接被害が生じた事業者であること。
※小規模事業者とは、サービス業及び製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社及び個人事業主)であり、常時使用する従業員の数が20人以下(卸売業、小売業に属する事業を主たる事業として営むものについては5人以下)の事業者であること。

補助対象事業

次の(1)から(4)に掲げる要件をいずれも満たす事業であること。
(※事業実施期限は、令和2年(2020年)3月31日(火)までです。)

(1)販路拡大を目的に熊本県外で開催される見本市・展示会・商談会等へ出展する事業。
(2)商工会、商工会議所又は中小企業団体中央会の支援を受け、取り組む事業であること。(※商工会、商工会議所又は中小企業団体中央会に「補助事業計画確認書」の作成を依頼する必要があります。)
(3)次の➀から➂に該当する事業ではないこと。
➀ 補助対象経費が10万円未満の事業。
➁ 同一内容の事業について、国・県・市が助成する他の制度と重複する事業。
➂ 物産展等の即売を主たる目的として実施される事業。

(4)複数事業者による共同申請の場合には、連携する全ての小規模事業者が関係する事業であること。

補助対象経費、補助率及び補助上限額

※振込手数料、タクシー代、駐車場代、消費税及び地方消費税等は対象外となります。
※共同事業の場合の補助上限額は「1社あたりの補助上限額(70万円)×連携小規模事業者数」の金額(上限700万) となります。 

募集期間

令和元年(2019年)9月2日(月)より、随時受付(先着順)
見本市等に出展される日の2週間前までに提出してください。
予算額に達し次第、募集を終了いたします。

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
http://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=25196&class_set_id=2&class_id=65