平成31年度「情報通信事業者雇用促進事業」モデル事業者の二次募集を開始します! 茨城県

茨城県では,情報通信事業者の雇用を創出するため,「サービス工学」的手法を活用したサービス産業の生産性向上に係るシステム開発等の取組を行う情報通信事業者(以下「情報通信事業者」という。)に対し,補助金を交付します。さらに,事業経過や結果を,モデル的な取組として県内に広く普及を図ります。

この情報通信事業者のシステム開発者に対して,県は,必要な経費を助成し,筑波大学大学院・産業技術総合研究所は,サービス工学的な観点から助言等を行い,事業者の取組を支援します。

募集対象者

以下のいずれにも該当する情報通信事業者であって,県内において補助金による事業を実施する者とします。

(1)主たる事業が情報サービス業であって,県内に主たる事務所を有する情報通信事業者であり,交付申請時点で「茨城県情報通信産業支援協議会」の構成員となっている事業者であること。
(2)ITを活用してサービス産業の生産性向上に係る取組を実施し,令和2年3月31日でに完了する事業者であること。
(3)原則として,事業実施から令和2年4月末までに茨城県内の事業所で,新たな正社員としての雇用又は非正規(有期雇用)社員から正社員への登用が見込める事業者であること。ただし,特別の事情があると認められた場合には,上記期間を実施翌年度の6月末までにとすることができます。
なお,ここでいう正社員とは,次のいずれにも該当する労働者とします。
・期間の定めのある労働契約を締結する労働者でないこと。
・派遣労働者でないこと。
・1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同一のものとして雇用される労働者であること。
・労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度が適用されている労働者であること。

(4)次のいずれにも該当する事業者であること。
・雇用保険適用事業者であること。
・補助金等に係る審査等(書類等の整備保管。書類の提出や実地検査の受入)及び事業普及に関するセミナー等に協力すること。
・厚生労働省所管の雇用関係助成金について,不正受給処分がされていない又は不正受給処分がされてから3年以上経過していること。
・補助金の申請を行う年度の前年度より前の年度の労働保険料を滞納していないこと。
・補助金の申請を行う前日から過去1年間に労働関係法令の違反を行っていないこと。
・性風俗関連営業,接待を伴う飲食店営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主ではないこと。
・会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立て又は民事再生法(平成11年法律第255号)に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていない者であること。
・茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例36号)第2条第1項又は同条第3号に規定する者でないこと。

モデル事業として募集する事業

下記1~4を全て満たす事業とします。

1.情報通信事業者が行うサービス産業の生産性向上に係る取組(システム開発・改良,業務の効率化に資するためのデータ収集・解析を行うもので,複数の事業者で使用が想定されるものであること)に係る事業※システム導入先の有無は問いませんが,導入先が有る場合は優先採択とさせていただきます。

2.補助金の交付決定の日以降に開始し,令和2年3月31日までに完了する事業

3.他の補助金の交付対象となっていない事業

4.サービス工学を研究する国立大学法人筑波大学大学院及び国立研究開発法人産業技術総合研究所による助言等を受けて事業を進めることが出来る事業

(想定されるモデル事業)
・ITの利活用等により,購買履歴や顧客情報,従業員の行動状況等をデータとして収集・解析して,現状や課題などを「見える化」し,その結果に基づいて,顧客満足につながらない作業時間・工程等の効率化や接客サービスの向上等,顧客満足につながる付加価値の高いサービスの提供などに取り組む事例が想定されます。
・IT等を新規に導入してデータの収集・解析を行う事業に加え,すでにIT等により蓄積されているデータを解析して生産性・付加価値向上に取り組む事業も対象とします。
・想定されるモデル事業の例は,募集要領をご確認ください。

支援の内容

(1)補助金の交付

採択された事業者は,モデル事業の実施に必要な経費の補助を受けられます。(補助金の補助額は,上限100万円(定額))
県から補助事業者に,直接補助金を交付します。補助対象経費は,以下のとおりです。

原則として,ソフトウェアも含めて,パソコン・OA機器・電話機等は「リース」による利用とすることとし,特段の理由がない限り購入は認められません。ただし,補助事業を実施するにあたり,取得する財産(リースにならないもの)は,原則として,取得価格又は効用の増加価格が30万円未満のものに限ります。
ただし、次の経費は対象としません

・補助事業者の経常的な管理運営費
・補助事業者が自ら使用する飲食費
・土地の購入に要する経費及び補償費
・その他補助事業に適さないと認められる経費

〇補助件数:3事業者程度

(2)筑波大学大学院・産業技術総合研究所の助言等

モデル事業の実施にあたっては,サービス工学について研究している筑波大学大学院・産業技術総合研究所の助言等を受けることができます。

応募期間

令和元年8月8日(木曜日)~令和元年10月24日(木曜日)※17時必着

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
http://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/shogyo/sa-bisu/2.html