SCBH先導的ヘルスケアサービス実装補助事業 大阪府

目的

堺市は持続的に発展を続ける都市として、平成30年に国が進めるSDGs未来都市に選定されました。誰一人取り残さない、持続可能な都市をめざすため、これまでの取り組みに加え、産学公民の多様な主体の協働による先導的な取組を積極的に進めていきます。
とりわけ、まちびらきから50年が経過し、人口の減少とともに高齢化の進展が顕著である泉北ニュータウン地域等を活性化させ、高齢者がいつまでも人生を楽しみ、若い世代がこれからの人生を過ごしたいと感じる、付加価値の高いまちの実現に取り組むとともに、その効果が全市域に広がり、更にニュータウン再生の全国的なモデルとなることをめざします。
そのため、産学公民が協働して設立した堺市健康寿命延伸産業創出コンソーシアム(以下、「SCBH」という)において、「健康寿命の延伸」をテーマに、高齢化が進む泉北ニュータウン地域等において、社会的健康をテーマにした先導的ヘルスケアサービスの実装事業に対して補助を行います。

※実装事業とは、補助事業終了後、実際に堺市内でサービスを開始する予定の事業のことを言います。

スケジュール

(1) 令和元年8月16日(金):募集開始
(2) 令和元年8月30日(金):説明会
(3) 令和元年10月11日(金)正午:募集締切り
(4) 令和元年10月15日(火)~10月18日(金):書類審査
(5) 令和元年10月21日(月)~25日(金):面談審査
(6) 令和元年10月31日(木):結果発表
(7) 令和元年11月~令和2年2月23日(日):実装実施
(8) 令和2年3月4日(水):実績報告書等の提出

応募資格

応募に際しての資格要件は、以下の通りです。

(1) 全国の法人格を有する団体・企業、及び複数の企業等が参加するグループであること。グループの場合は代表企業が申請主体となること。
(2) 先導的ヘルスケアサービスのビジネス実績を有し、申請企業で実装を実施できる体制を有すること。
(3) 宗教活動や政治活動を目的としていないこと。
(4) 消費税及び地方消費税を完納していること。
(5) 堺市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を受けている者又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当する者でないこと。
(6) 堺市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けている者又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当する者でないこと。
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を府内において営んでいない者であること。

募集内容

以下の例に挙げられるような分野を対象に、泉北ニュータウン地域など高齢化が進展する地域において社会的健康に資する、住民を対象とした先導的なヘルスケアサービスの実装事業を募集します。

(1)AI/IoT等のICT技術を活用し、健康寿命延伸を実現するサービス
(2)中高年の健康意識の向上、自主的な健康行動を増加させるサービス
(3)高齢者のフレイル予防、認知症予防、社会参加等により、健康寿命延伸を実現するサービス
(4)独居高齢者や高齢者率の高い団地等の地域課題を解決するサービス
(5)地域の資源を活かした食分野やその素材を扱う農業、或いは観光により、健康寿命延伸を実現するサービス

・実装事業とは、補助事業終了後、実際に堺市内でサービスを開始する予定の事業のことを言います。
・社会的健康に資するヘルスケアサービスとは、身体、精神上の健康に寄与するだけでなく、人とのつながりや外出の支援といった社会生活における活力の増進を含めた健康に資するヘルスケアサービスを言います。
※実装事業の規模、手順、禁止事項について
・実装の対象人数は30名以上を想定しています。
・測定→サービス実施→測定のような実装参加者の実施前、実施後の変化を客観的指標(バイタルデータ、アンケート等)で評価、分析、報告してください。
・実装参加者募集は採択企業にて行ってください。
・採血、医薬品の治験等医療行為もしくはそれに準じる行為が必要となる実装事業は不可とします。
・補助事業終了後も自立的な事業を継続する企業等であることを想定しています。

採択及び金額、請求

・面談審査の結果に基づき、採択企業には申請用紙に記載いただいたメールアドレスに連絡するとともに、SCBH先導的ヘルスケアサービス実装補助金交付決定通知書(様式2)により、申請者に通知します。
・ 補助金額は対象経費の事業費の1/2、上限150万円(消費税・地方税除く)とします。
ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てます。
・ 補助事業経費の配分を変更(申請の計画から20パーセント以内の流用増減を除く)または補助事業の内容の変更、中止を行う場合は、あらかじめ座長に申請し、その指示に従ってください。
・ 実装期間内に実装事業が完了しない場合、または困難になった場合は、速やかに座長に申請し、その指示に従ってください。
・ 補助事業者は、実装期間終了後、10日以内に「7. 提出書類」の「実装事業終了時」に必要な書類を座長に提出してください。
・ 補助金の交付は本コンソーシアムから通知するSCBH先導的ヘルスケアサービス実装補助金確定通知書(様式5)の写しを添付し、SCBH先導的ヘルスケアサービス実装補助金交付請求書(様式6)にて、確定通知書を受け取った10日以内に、座長に交付請求を行ってください。
・ 採択件数としては2件と想定していますが、実装事業の先進性や将来性、実現可能性、事業性などから、該当する件数が無いこともあります。
・ 手続等は、補助金交付要綱をよく読み、適切に対応してください。

経費

本実装補助金は以下の項目を対象経費とします。

〇補助人件費
・実装実施にあたり、臨時に雇い入れる職員に対しての計上を想定しています。
・既に雇用され、給与支払いされている職員は対象外です。

〇専門家謝金
・実装を実施するための専門家、法律、リスクマネジメント、イベントの出演者等外部の専門家への謝金を想定しています。
・内部有識者への謝金支払いは原則として認められません。

〇交通費
・本事業では、委員・講師等の招へい旅費、職員等の出張旅費等を想定しています。
・社用車や職員の自家用車、常時借り受けているレンタカー等、本事業での用途のみに限定することが困難な自動車の使用に係る経費は、原則として計上できません。

〇備品購入費
・本事業の用途のみで購入・使用されたことを事後に客観的に確認できるものに限り、計上することができます。
・本事業のみでの使用を特定することが困難な物品や、他用途への転用が容易な物品は、原則として計上することができません。自社事業等との切り分けが困難な経費については、自己負担としてください。(例:プリンターの用紙やインク、文具類、事務処理用のパソコン等)
・備品購入費の合計は補助金額総額の4分の1以内(上限37万5千円、消費税・地方税除く)としてください。

〇施設改修費
・建物・施設の回収、増改築に要する経費(汎用性が高く使用目的が特定できない、または個人所有の物は除く)
・当該経費は、補助期間終了後も事業を開始する場合にのみ、計上を認めます。
・施設改修費の補助金額は補助金額総額の2分の1以内(上限75万円、消費税・地方税除く)としてください。

〇会場費
・実装事業のための説明会、測定会場、会議室等を想定しています。
・社内会議室等には形状できません。

〇印刷費
・説明会、実装開始の告知等にチラシを配布する等の計上を想定しています。

〇その他経費
・研究機関への外注によるデータ分析、イベント時の設備機器レンタル費用等、実装参加者へのインセンティブ等の計上を想定しています。

※消費税及び地方消費税は補助対象外です。

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
http://kenko-osaka.jp/scbh_2019.html