平成31年度中小企業海外出願・侵害対策支援事業費補助金;秋田県の2次公募が始まりました 秋田県
東北経済産業局は、中小企業の戦略的な外国出願の促進を図るため、東北各県中小企業支援センター等を通じ、外国出願にかかる費用の一部を補助しています。秋田県の2次公募が開始いたしましたのでお知らせいたします。
尚、独立行政法人日本貿易振興機構に申請した同一案件の併願(重複)はできませんので御注意ください。
応募資格
(1)~(3)のいずれかに該当する者であり、(4)を満たすこと。
- 「中小企業者」
- 「中小企業者で構成されるグループ」
(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)- 注1:中小企業者には法人資格を有しない個人で事業を営んでいる方(個人事業主)を含みます。
- 「地域団体商標の外国出願」については商工会議所、商工会、NPO法人等。
- 外国への特許、実用新案、意匠又は商標出願を予定していること(複数案件も可)
- 注2:応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願を行っており、採択後に同内容の出願を外国へ年度内に出願(PCT国際出願に基づく国内移行及びマドプロ出願、意匠のハーグ出願を含む)を行う予定の案件。
- 注3:ただし、ハーグ協定に基づく国際出願の場合、ハーグ出願時に日本国を指定締結国として含む場合は、外国特許庁への基礎出願となる先の国内出願がなくても対象になります。
選定基準
- 先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと
- 助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願対策の意志を有している」中小企業であること
- 産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び計画を有していること 等
補助対象経費
外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費用 等
注4:日本国特許庁へ支払う費用、交付決定日前に発生した費用は対象外
補助率・上限額
補助率
助成対象経費の1/2
案件ごとの上限額
- 特許出願 150万円
- 実用新案・意匠・商標 60万円
- 冒認対策商標 30万円
- 注5:冒認対策商標:第三者による抜け駆け出願(冒認出願)の対策を目的とした商標出願
- 注6:他の事業者との共同出願の場合には、持分比率に応じた経費をもって助成対象となります。ただし、助成対象者が実際に負担(支出)する額を超えて助成対象とすることはできません。
公募期間
令和元年9月10日~10月9日
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典URL
https://www.tohoku.meti.go.jp/2004_tokkyo/topics/190730.html