地域課題解決型起業支援金の支給対象者の募集開始について 北海道
(公財)北海道中小企業総合支援センターでは、北海道が地域再生計画に定める社会的事業の分野において、地域課題の解決に資するため、新たに起業する者に対して、起業に必要な経費の一部を補助し、事業立ち上げ等に関する伴走支援を実施することにより、道内における起業を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的に、「地域課題解決型起業支援金」の支給対象者の募集を開始いたしました。
事業の概要
道内の地域課題を解決するための起業に要する経費の一部を起業支援金として補助するとともに、事業の実現性を高めるため、(公財)北海道中小企業総合支援センターが事業の立ち上げにあたり、伴走支援を行います。
対象者
次のいずれにも該当する方とします。詳細については、(公財)北海道中小企業総合支援センターのホームページでご確認ください。
(1)事業を営んでいない個人であって、起業支援金の支援対象者の募集を開始した日(令和元年5月27日(月))から、令和2年1月20日(月)までに、個人事業の開業届出をした者、中小企業者である株式会社、合同会社、合資会社、合名会社、又は企業組合若しくは特定非営利法人の設立を行い、その代表者となる者。
(2)中小企業者以外の者から、次に掲げる出資又は役員を受け入れない者であること
ア、発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有
イ、発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有
ウ、大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上
(3)北海道内に居住していること、又は、補助事業期間完了日までに北海道内に居住することを予定していること。
(4)法人の登記又は個人事業の開業の届出を北海道内で行う者であること。
(5)未成年の場合は、法定代理人の同意を得ていること。
(6)道税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
(7)破産者で復権を得ない者に該当しないこと。
(8)刑事事件に関して、現に起訴されていない者であること。
(9)禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わった日から10年を経過しない者に該当しないこと。
(10)罰金刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過しない者に該当しないこと。
(11)執行猶予付きの刑では、当該執行猶予期間を経過しない者に該当しないこと。
対象となる起業について
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)北海道が地域再生計画において定める分野において、地域の課題の解決に資する次に掲げる事項の全てに該当する社会的事業であり、新たに起業する事業であること。ただし、第一次産業(農業・林業及び水産業)に分類される事業を除く
ア、本道の地域社会が抱える課題の解決に資すること。
イ、提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること。
ウ、地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと。
(2)北海道内で実施する事業であること。
(3)起業支援金の支給対象者を募集した日以降、起業支援金の交付決定を受けた補助事業の事業期間完了日以前に新たに起業する事業であると。
(4)公序良俗に反する事業でないこと。
(5)公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業でないこと。
起業支援金の対象経費
(1)補助対象経費
人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費、その他知事が必要と認める経費
※詳細については、詳細については、(公財)北海道中小企業総合支援センターのホームページでご確認ください。
(2)補助率
2分の1以内
(3)補助上限
起業支援金の交付対象事業者に対する伴走支援
審査を経て交付対象事業者となった場合、事業の立ち上げに向け(公財)北海道中小企業総合支援センターの伴走支援を受けることにより、事業の実現性をより確実なものにしていただきます。
募集期間
令和元年5月27日(月)~令和元年7月16日(火)(17時必着)
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典URL
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/sougyou/chiikikadaikaiketsu2.htm