公益財団法人名古屋産業振興公社小規模企業生産性向上設備投資補助金 名古屋市

公益財団法人名古屋産業振興公社では、名古屋市内(以下「市内」)で営利を目的とした事業を営む「小規模企業者」の方が、市内の事業所に新たに設置する機械設備等を取得する場合に、その経費の一部を助成します。
※ 2019年5月以降の「平成」は、新元号に読み替えるものとします。

受付期間

平成31年1月21日(月曜日)から平成31年9月30日(月曜日)まで
※ただし、この期間内でも募集予定枠に達した場合はその時点で終了します。

補助対象経費

平成31年12月までに取得し、自らの資産として平成31年分の税務申告を行い、固定資産課税台帳(償却資産)に登載する機械設備等の取得価額(消費税を除く)

主な要件

補助対象経費が300万円以上(ただし、卸売業、小売業(飲食店を含む)、サービス業の区分に属する小規模企業者は150万円以上)

補助率

補助対象経費の10%以内

補助限度額

1企業・個人あたり300万円以内(平成30年受付分からの合計額が300万円に達するまで)

補助対象事業者

以下の要件をすべて満たしている必要があります。

1. 中小企業基本法に定める小規模企業者(従業員数20人以下、商業・サービス業は5人以下)であること。
2. みなし大企業でないこと。
3. 法人にあっては、本店又は本社として登記されている住所地が名古屋市内(以下「市内」)であること。
4. 個人で事業を営んでいる場合は、住民票に記載されている現住所が市内であること。
5. 営利を目的とした事業を営むものであること。
6. 生産性向上を図り、経営基盤の強化に取り組む意欲を有していること。
7. 平成26年3月31日以前から市内で継続して事業を営み、かつ、引き続き市内で事業を継続する意欲を有していること。
8. 平成32年4月1日において、満60歳以上の代表者については満60歳未満の後継者がいること。
9. 市税を滞納していないこと。
10. 名古屋市暴力団排除条例(平成24年名古屋市条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条例第2条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
11. 反社会的勢力に該当する、あるいは今後においても反社会的勢力との関係を持つ意思のある者でないこと。
12. 訴訟等による係争や法令違反による処罰等をかかえている者でないこと。
13. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条に規定する営業許可を受ける事業若しくは第27条及び第31条の2、第31条の7、第31条の12、第31条の17に規定する営業等の届出の対象となる事業を営んでいない、又は今後営む予定でないこと。

補助対象の機械設備等及び補助の要件

以下の要件をすべて満たす必要があります。

1. 固定資産税の対象となる償却資産のうち、次の区分に属するものであること。
(1)第1種 構築物 (2)第2種 機械及び装置 (3)第6種 工具、器具及び備品
(第3種 船舶及び第4種 航空機並びに第5種 車両及び運搬具は対象外です。)
2. 自らの資産として平成31年分の税務申告を行い、固定資産課税台帳(償却資産)に登載する機械設備等であること。(平成31年12月までに取得できなかった場合は対象外になります。)
3. 補助対象経費の合計が300万円以上であること。(ただし、卸売業、小売業(飲食店を含む)、サービス業の区分に属する小規模企業者にあっては、150万円以上であること。)
4. 同時に複数の機械設備等を取得し、3の要件を満たす場合は、1台あたりの取得価額が30万円以上(消費税額を除く。)であり、かつ、設置日の間が30日未満であること。
5. 機械設備等は、生産性向上のために導入するものであること。
6. 機械設備等は、市内の事業所に設置するものであること。
7. 機械設備等は、中古品又はリース契約に基づくものでないこと。
8. 機械設備等は、複数の事業者で共同所有するものでないこと。
9. 設置にあたり、建築確認等必要な法令が守られていること。
10.機械設備等は、本店又は本社として登記されている住所地が市内である法人あるいは、主たる事業所が市内である個人事業者に対し発注するものであること。
11. 補助事業の認定の通知日以降に着手及び設置すること。
12. 補助対象経費について、名古屋市の他の補助金の交付対象となっていないこと。
13. 平成32年3月31日までに小規模企業生産性向上事業計画書(※1)を、作成すること。

※1 小規模企業生産性向上事業計画書の作成にあたっては、無償で名古屋市新事業支援センターから中小企業診断士が2回派遣されます。派遣日程調整のために連絡が入りますのでご承知おきください。

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
http://www.nipc.or.jp/new-biz/gaikoku/