平成31年度「伝統的工芸品産業支援補助金」の公募について

本補助金制度は、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下、伝産法)」の規定に基づき経済産業大臣が指定した工芸品の組合、団体及び事業者等が実施する事業の一部を国が補助することにより、伝統的工芸品産業の振興を図ることを目的としています。

各産地における伝統的工芸品の原材料確保対策事業、若手後継者の創出育成事業のほか、観光業など異分野や他産地との連携事業、国内外の大消費地等での需要開拓などに対して支援を行います。

【平成31年度伝統的工芸品産業支援補助金の昨年度からの変更点】

平成31年度の本補助金の公募要領につきましては、平成30年度の同補助金公募要領から変更となっている点があり、主な変更点は以下のとおりです。
詳細は、本年度公募要領をご覧ください。

■計画書の項目欄に法人番号を追加いたしました。
■事業実施に際し、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約等の相手方とすることっは原則不可であることを追記しました。

補助対象事業・補助対象者

■補助対象となるのは、次の(1)~(5)のいずれかに該当する事業です。
■補助対象者は事業により異なりますが、伝産法の規定に基づき各種計画の認定を受けた組合、団体及び事業者等です。
■本補助金応募の段階で、各種計画が認定済み(若しくは、本補助金応募の1ヶ月前までに、伝産法の規定に基づく各種計画の申請されている場合も可)であることが必要です。

(1)振興計画(伝産法第4条)に基づく事業

  1. 後継者育成事業
    イ:後継者・従事者育成事業
    ロ:若年層等後継者創出育成事業
  2. 技術・技法の記録収集・保存事業
  3. 原材料確保対策事業
  4. 需要開拓事業
  5. 意匠開発事業

【補助対象者】特定製造協同組合等

(2)共同振興計画(伝産法第7条)に基づく事業

  1. 需要開拓等共同展開事業
  2. 新商品共同開発事業

【補助対象者】特定製造協同組合等及び販売事業者・販売共同組合等

(3)活性化計画(伝産法第9条)に基づく事業

  • 活性化事業

【補助対象者】製造事業者又はそのグループ及び製造協同組合等

(4)連携活性化計画(伝産法第11条)に基づく事業

  • 連携活性化事業

【補助対象者】製造事業者又はそのグループ及び製造協同組合等であって、他の伝統的工芸品の製造事業者や他の業種の事業者等と共同して事業を行う者

(5)支援計画(伝産法第13条)に基づく事業

  1. 人材育成・交流支援事業
  2. 産地プロデューサー事業

【補助対象者】伝統的工芸品産業の支援事業を実施しようとする事業者・団体等

補助率等

補助対象経費の1/2以内から2/3以内
※補助対象事業等により異なります。
※補助限度額は原則として、上限額が2,000万円、下限額が50万円です。

公募期間・提出方法

【公募期間】平成31年1月8日(火)~平成31年2月13日(水)17:00
※各経済産業局まで必要書類を郵送またはメールで提出してください。

 

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/2019/k190108001.html