「情報通信事業者雇用促進事業」モデル事業者の三次募集を開始 茨城県

情報通信事業者の雇用を創出するため、「サービス工学」的手法を活用したサービス産業の生産性向上に係るシステム開発等の取組みを行う情報通信事業者に対し、補助金を交付します。

募集対象者

以下のいずれにも該当する情報通信事業者であって、県内において補助金による事業を実施する者。

(1)主たる事業が情報サービス業であって,県内に主たる事務所を有する情報通信事業者であり、交付申請時点で「茨城県情報通信産業支援協議会」の構成員となっている事業者であること。
(2)ITを活用してサービス産業の生産性向上に係る取組を実施し、平成31年3月31日でに完了する事業者であること。
(3)原則として、事業実施から平成31年4月末までに茨城県内の事業所で、新たな正社員としての雇用又は非正規(有期雇用)社員から正社員への登用が見込める事業者であること。ただし、特別の事情があると認められた場合には、上記期間を実施翌年度の6月末までにとすることができます。
(4)次のいずれにも該当する事業者であること。
・雇用保険適用事業者であること。
・補助金等に係る審査等(書類等の整備保管。書類の提出や実地検査の受入)及び事業普及に関するセミナー等に協力すること。
・厚生労働省所管の雇用関係助成金について、不正受給処分がされていない又は不正受給処分がされてから3年以上経過していること。
・補助金の申請を行う年度の前年度より前の年度の労働保険料を滞納していないこと。
・補助金の申請を行う前日から過去1年間に労働関係法令の違反を行っていないこと。
・性風俗関連営業,接待を伴う飲食店営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主ではないこと。
・会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立て又は民事再生法(平成11年法律第255号)に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていない者であること。
・茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例36号)第2条第1項又は同条第3号に規定する者でないこと。

モデル事業として募集する事業

下記1~4を全て満たす事業

(1)情報通信事業者が行うサービス産業の生産性向上に係る取組(システム開発・改良,業務の効率化に資するためのデータ収集・解析を行うもので、複数の事業者で使用が想定されるものであること)に係る事業
(2)助金の交付決定の日以降に開始し、平成31年3月31日までに完了する事業
(3)他の補助金の交付対象となっていない事業
(4)サービス工学を研究する国立大学法人筑波大学大学院及び国立研究開発法人産業技術総合研究所による助言等を受けて事業を進めることが出来る事業

応募期間

平成30年11月1日(木曜日)~平成30年11月30日(金曜日)

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
http://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/shogyo/sa-bisu/30sa-bisu_koubo3.html