商店街空き店舗等活用支援事業補助金 最大150万円 茨城県
商店街の空き店舗等を活用して新たに出店する事業者に対し、店舗改修費の一部や店舗賃借料の一部を補助する事業を実施することにより、空き店舗等の活用促進と商店街の賑わい創出及び振興を目的として補助金を支給致します。これにより、町の商店街の活性化を図り、商店街のにぎわい創出及び振興に資する活動を支援していきます。
対象事業者
- 商店街の空き店舗等を取得し、もしくは賃借している者で、中小企業基本法第二条第一項に規定する中小企業者として開業しようとし、もしくは開業している者又は商店街の振興に資する活動を行っていると町長が認める団体
- 補助金の交付を受けたことがない者。但し、町長が商店街の振興に寄与すると認めた場合はこの限りではない。
- 市町村民税を滞納していない者
補助対象事業
町の商業環境の向上に資すると認められる事業で、次のいずれかに該当するもの
- 小売業、サービス業その他これらに類する事業
- 前号に掲げるもののほか、町長が適当であると認める事業
※補助対象事業外
・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業
・中小小売商業振興法第四条第五項に規定する連鎖化事業
・空き店舗等を専ら倉庫として利用する事業
補助金限度額
店舗改修費:
限度額150万円
内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン工事及び電気照明等の設置工事に要する経費
店舗賃借料:
限度5万円×最大12カ月店舗の賃借料
店舗の賃借料
店舗賃借料:
実費分10分の10を補助するものとし、上限20万円
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典URL
http://www.city.sendai.jp/toshigata/jigyosha/kezai/kigyo/gaiyo/index.html