空き家等解体撤去補助金 最大30万円 長野県
最近、増加している空き家対策として、危険な空き家等の発生を事前に防止しながら、土地の有効活用を促すために、一年以上使用されていない空き家等の管理義務者がその空き家等を解体撤去することに対して補助金を交付致します。
補助金対象者
- 空き家の管理義務者
- 管理義務者及びその属する世帯全員が、町税等を滞納していないこと。
- 解体撤去事業を法人または個人事業主に発注する者
空き家の要件
次に掲げる要件すべてに該当する空き家
- 町内に存する空き家で、建築が昭和56年5月31日以前のもの
- 空き家の期間が1年以上のもの
- 空き家に所有権以外の権利が設定されていないもの
- 公共事業等による移転等の補助対象でないもの
- 空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項で定められる特定空き家等でないもの
補助金額
最大30万円
必要書類
- 当該空き家の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産評価証明書)
- 当該空き家の現況写真
- 空き家位置図および配置図
- 戸籍謄本(相続人等の確認が必要な場合に限る。)
- 解体撤去事業の見積書の写し
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。