松本市製造業等活性化支援事業助成金【長野県松本市】

概要
市内の中小企業者等や地域中核企業へ、新技術・新製品の開発費用や、新分野への進出のための研究・開発費用を助成します。
対象となる事業
- 産学共同研究事業
新技術・新製品等の早期実用化を図るため、大学・公設試験研究機関等との共同研究・委託研究・技術指導を受けて行う研究開発事業 - 新産業創出事業
新分野・異分野への進出又は新技術・新製品の開発を図るため、単独又は他の企業と連携して行う研究開発事業 - 中核企業活性化事業
地域中核企業が新分野・異分野への進出又は新技術・新製品の開発を図るため、単独又は他の企業、大学、公設試験研究機関等との共同、農商工連携により行う事業
助成対象者
松本市内に事業所を有する中小企業者等および地域中核企業。
中小企業者等とは
次のいずれかに該当する者。
- 松本市に事業所があり、中小企業基本法第2条に該当する中小企業者
- 松本市に事業所があり、中小企業団体の組織に関する法律第3条に規定する事業協同組合、協同組合連合会、企業組合及び協業組合に該当する団体
- 複数の企業で構成されるグループのうち、松本市に事業所をもつ中小企業者が2分の1以上を占めるもの
- 農商工等の異分野連携を行う複数の企業等で構成されるグループであって、松本市に事業所を持つ中小企業者が含まれているもの
地域中核企業とは
松本市内で製造業に関わる事業者のうち以下に該当する企業。
- 国から地域未来牽引企業に選定された企業
- 地域経済牽引事業計画の承認を受けた企業
- 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画<外部リンク><長野県HP>の認定を受けた企業
- その他市長が特に認める企業
助成対象経費
以下の経費のうち、市長が適当と認める経費を助成の対象とします。
- 原材料費
- 原材料・副資材の購入に要する経費
- 構築物費
- 構築物の購入・建造・改良・据付け・借用・修繕に要する経費
- 機械装置・工具器具費
- 機械装置または工具器具の購入・試作・改良・据付け・借用・修繕に要する経費
- 外注加工費
- 外注加工に要する経費
- 技術指導受入費
- 技術指導を受ける際に要する経費(謝金及び旅費)
- 直接人件費
- 事業に直接従事する者の直接作業時間に対する人件費
- 委託費
- 委託契約による場合の経費(原材料費、機械装置・工具器具費および事務経費に限る)
- 共同研究・委託研究費
- 大学・公設試験研究機関等との共同研究契約・委託研究契約に基づき支払う経費
- 事務経費
- 事業実施のために要する消耗品費、コピー代、通信運搬費
- 産業財産権出願経費
- 開発成果の産業財産権取得のための国内出願料および出願に要する弁理士等の経費
ただし、以下については助成の対象になりません。
- 同一の内容ですでに他の助成制度による助成を受けている経費
- 消費税
助成額
- 補助対象経費の2分の1 上限100万円
※中核企業活性化事業の場合は、補助対象経費の3分の2以内 上限300万円 - 1事業1年度あたり1回 上限3回
留意事項
交付決定者は、市長が必要と認める場合、事業の成果を発表しなければなりません。
※特許出願中・出願予定の技術等を除く
申請
交付申請
申請前に一般財団法人松本ものづくり産業支援センター<外部リンク>(Tel 0263-40-1000)に相談の上、下記書類をご提出ください。
- 交付申請書
- 収支予算書
- 直近2期分の貸借対照表および損益計算書
- 【契約に基づき実施する場合】契約書の写し
- 履歴事項全部証明書
申請の取下げ
上記申請により受け取った交付決定通知書の内容に不服がある場合は、交付申請取下書を提出することで、申請の取下げができます。
申請内容の変更
交付決定通知書を受け取った後に、事業の内容を著しく変更する場合は、変更承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
事業の中止・廃止
交付決定通知書を受け取った後に、助成事業を中止または廃止する場合は、中止(廃止)承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
実績報告
交付決定を受けた者は、事業完了後1か月以内に、以下の書類を提出して報告しなければなりません。
- 実績報告書
- 収支決算書
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/75/3023.html