生産性向上に資する設備導入助成事業助成金【東京都板橋区】

「生産性向上に資する設備導入助成事業助成金」を交付します

申請受付期間:令和6年5月7日(火曜日)から11月29日(金曜日)
(注)事前に、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備導入計画」の認定を板橋区に申請し、認定を受けることが必要です。

生産性および経営力の向上を図るため、中小企業者の持続的発展を目的とした設備投資に係る経費の一部を助成します!

生産性向上に資する設備導入助成事業について

1 事業の目的

都内の中小企業の景況は回復傾向が見込まれていますが、エネルギー価格高騰や円安の影響が長引いており、生産性の伸び悩みが懸念されています。今後のポストコロナ時代に向けて新たな事業を展開していくため、生産性向上に積極的にチャレンジする区内中小企業者の持続的発展を目的とした、生産性向上に資する設備投資に係る経費の一部を助成し、区内中小企業の生産性及び経営力の向上を図ります。

2 助成対象者

次に掲げる各号の要件全てを満たす者とします。

1.中小企業者(中小企業法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業をいう。)であること。
2.日本標準産業分類について大分類に分類される製造業事業者であること。
3.区内に本社又は事業所を有し、1年以上継続して事業を営んでいること。
4.過去2年以内に、生産性向上に資する設備導入助成事業助成金交付要綱に基づく助成金の交付決定を受けていないこと。

※その他、申請対象外等の詳細な要件については、添付の実施要綱ならびに実施要領をご確認ください。

3 助成対象事業

助成金の対象となる事業は、次の条件をすべて満たす事業とします。

1.中小企業等経営強化法に基づく先端設備導入計画の認定(以下「認定」という)を受けた事業であること。
2.人員削減を目的とした事業ではないこと。
3.同一の事業について、国、都、板橋区、商工会議所その他これに類する団体から助成を受けたあるいは受ける予定の項目が経費に含まれていないこと。
4.事業の実施にあたり、実質的に労働を伴わない事業、専ら資産運用的性格の強い事業ではないこと。(例:無人駐車場(コインパーキング等)、コインランドリー等の運営にあたって単に機械装置の購入のみを行う事業等)
5.助成対象経費の総額が100万円以上の事業であること。

(主な事業例)
・最新型機械および装置の導入
・検査用装置の導入
・生産管理システムハードウェアの導入
・光学系ソフトウェアの導入

(主な対象外事業例)
・無人駐車場(コインパーキング等)の機器の導入
・コインランドリー等の機器の導入
・太陽光発電を行うためのソーラーパネル等の導入

助成対象経費

次の各号の条件を全て満たすものとします。

(1)下記(助成対象経費の条件)に該当すること。
(2)事業実施期間内に契約、納品・施行、支払いを実施し、それが報告書類上で確認できること。
(3)単価、仕様、数量等が報告書類上で確認できること。
(4)新規購入であること。(中古・リースではないこと)

(助成対象経費の条件)

(ア)機械及び装置の購入に係る経費(1単位の取得価額が160万円以上のもの)
(イ)工具の購入に係る経費(1単位の取得価額が30万円以上のもの)
(ウ)建物附属設備の購入に係る経費(1単位の取得価額が30万円以上のもの)
(エ)器具及び備品の購入に係る経費(1単位の取得価額が60万円以上のもの、かつ家屋と一体で課税されるものは除く)
(オ)上記(ア)(イ)(ウ)(エ)の輸送に伴う経費(運搬費等)
(カ)上記(ア)(イ)(ウ)(エ)の設置に伴う経費(分解・組立・校正費・整備費等)
(キ)上記(ア)(イ)(ウ)(エ)の導入に伴う既存設備の廃棄に係る経費
(ク)上記(ア)(イ)(ウ)(エ)の導入に伴うCAD等のソフトウェアの購入に係る経費
(ケ)その他区長が適当と認める経費

注意事項

実績報告の段階において、すべての経費について請求書、納品書、領収書、振込記録等の帳票書類による支払の確認をします。書類に不備がある場合には経費として認められません。

手形、小切手又はクレジットカードにより支払いが行われている経費は認められません。

助成対象事業以外の事業と混同して支払われており、助成対象事業に係る経費が区別できないものは認められません。

経費総額のうち1,000円未満の端数については切り捨てになります。

4 助成率、助成限度額

(1)助成対象経費の3分の2以内の額又は助成限度額666万円のいずれか低い額
(2)助成対象経費の2分の1以内の額又は助成限度額500万円のいずれか低い額

※予算の範囲内で区が助成額を決定いたします。
※1,000円未満の端数については切り捨てになります。
※(1)については、「従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面」の提出があった企業または板橋製品技術大賞受賞企業(過去3年度)が該当します。

5 申請受付期間

令和6年5月7日(火曜日)から11月29日(金曜日)
午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
申請には事前相談が必須となります。
※申請は原則、電子メールにて申請ください。

6 事業の流れ

【助成金申請】 令和6年5月7日(火曜日)から11月29日(金曜日)
【交付決定】 随時
【事業実施】 令和7年1月31日(金曜日)設備の契約~設置~支払いをすべて完了させてください。
【実績報告】 令和7年1月31日(金曜日)まで
【助成金交付】 実績報告書提出後、区が交付額確定をします。その後、事業者様に請求書を提出いただき交付します。

7 助成対象期間

交付決定日から令和7年1月31日(金曜日)まで

注意事項

購入などの契約は、交付決定日以降に行う必要があります。

助成対象期間内(令和7年1月31日)に、助成対象経費の支払いが完了している必要があります。

8 提出書類

添付の実施要領及び申請様式をご確認ください。

9 事前相談申込先・申請書類提出先・助成金に関するお問い合わせ先

板橋区 産業経済部 産業振興課 工業振興係
住所:〒173-0004 東京都板橋区板橋2-65-6 板橋区情報処理センター5階
電話:03-3579-2193 ファクス:03-3579-9756
Eメール:sg-senryaku@city.itabashi.tokyo.jp

※窓口にお越しの際は事前にご連絡ください。

10 添付ファイル

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/chusho/yuushi/1051315.html