小規模事業者店舗改修助成事業【横浜市】
令和5年度小規模事業者店舗改修助成事業の募集を開始します。
《応募期限》令和5年11月30日(木曜日)17時まで
※郵送の場合は必着
※上記期間中であっても、予算額に達し次第募集を終了します。
小規模事業者店舗改修助成事業とは
市内で事業を営む小規模事業者が業務改善のために行う店舗等の新たな改修経費の一部を補助します。
対象となる事業・経費
次のすべてを満たしている必要があります。
1.改修を行う店舗等が横浜市内にあること
2.事業の用に直接供する店舗等の新たな改修であって、改修によって業務改善が見込まれること
3.横浜市内に本社等の主たる事務所を置く工務店等が改修を行うもの
4.交付決定通知日以降に契約(発注)したものであること
5.1事業者1申請であること
6.新たな業務改善を伴わない従来機能を復旧する修繕等ではないこと
7.同一の設備等において本市及び他の公的補助制度の交付決定又は支払いを受けていないこと
8.その他公序良俗に反する等の市長が適当でないと認める事業ではないこと
店舗改修の例
対象となる店舗改修の例 | 〇座敷席を掘りごたつに改修し、座りやすくすることで、来客数を増やす 〇バリアフリー化し、高齢者の来店を増やす 〇相談カウンターを整備(机、椅子等の備品は対象外) 〇テイクアウトに対応するため、窓口を作る ○改修に伴う備品の購入(使用目的が限定され、店舗内据置又は容易に持ち運びができない備品、機械装置等) |
対象とならない店舗改修の例 | 〇古い畳を新しく取り換える 〇増築工事(建物の面積が増えるもの)、改築工事(耐震強度増加)等 〇椅子等容易に持ち運びができ、他の目的に使用できるもの 〇処分を行う際に発生する公的機関に対する申請料、手数料等 ※このほかにも助成対象外となる経費があります。詳しくは募集案内をご参照ください。 |
応募できる方
次のすべてを満たしている必要があります。
1.店舗等が横浜市内にある小規模事業者(フランチャイズチェーンを含む)であること
2.店舗改修によって業務改善が見込まれること
3.申請年度の2月末日までに店舗等の改修を行うこと
4.申請者が市税及び横浜市に対する債務の支払等の滞納がないこと
5.横浜市内の同一の店舗等で同一事業を1年以上継続して行っていること
6.関連する法令及び条例等を遵守していること
7.暴力団(横浜市暴力団排除条例(平成24年9月横浜市条例第55号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する者ではないこと
8.法人にあっては代表者又は役員が暴力団員(条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。次号において同じ)に該当する者でないこと
9.法人格を持たない団体又は個人事業主にあっては、代表者が暴力団員に該当する者でないこと
10.その他市長が適当でないと認める者ではないこと
※申請は1事業者につき、1申請までとなります
※過去に本事業の助成を受けている方は申請できません
支援内容
補助率
2分の1
補助限度額
20万円
※消費税及び地方消費税相当額は、対象外となります
提出書類
1.小規模事業者店舗改修助成金交付申請書(第1号様式)
2.横浜市内の同一店舗で、同一事業を1年以上継続して行っていることが確認できる書類
(1)法人の場合
【アまたはイのどちらか】
ア.本社が市内にある方
発行から3か月以内の「法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」のコピー
イ.本社が市外にある方
次の2つの書類を提出してください
・発行から3か月以内の「法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」のコピー
・法人名・代表者名・市内に事業所があることが確認できる公的書類のコピー
(申請日時点が許可期間内である営業許可証など)
※ホームページや会社案内等は認められません
(2)個人事業主の場合
【アとイ両方必要】
ア.横浜市内の同一店舗で、同一事業を1年以上継続して行っていることが確認できる書類(次のいずれか)
・令和3年の青色申告書のうち「確定申告書第一表」と「所得税青色申告決算書」のコピー
・令和3年の白色申告書のうち「確定申告書第一表」と「収支内訳書」のコピー
※【令和4年1月1日以降に創業した方】(申請日において創業から12月経過していること)
上記のいずれかの「令和4年分」及び「個人事業の開業届」のコピー(マイナンバーの記載がある場合は黒塗り)
・営業許可証(申請日時点が許可期間内であるもの)
※12月経過していることが確認できない場合は、更新前の営業許可証も提出
イ.発行から6か月以内の住民票の写し(本籍・続柄なし、マイナンバーの記載がないもの)
3.見積書等経費の内訳がわかる書類のコピー
※事業を営んでいない個人からのものは認められません
※内訳がわからない場合は、見積書に加えて内訳がわかる書類のコピーも提出
※できるだけ対象経費のみの見積書を提出(対象経費と対象外経費を明確にしてください)
4.市町村民税納税証明書のコピー(法人の場合は前期分、個人の場合は令和4年度)
※区役所税務課、行政サービスコーナー等で取得できます
※領収書では受付できません
5.改修箇所の改修前の写真(複数枚)
※その他、必要に応じて別途書類の提出を求める場合があります
小規模事業者店舗改修助成金交付申請書【第1号様式】(ワード:47KB)
お問い合わせ、応募窓口
横浜市経済局商業振興課 電話:671-3488 FAX:664-9533
〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 (横浜市庁舎31階)
補助金申請から交付までの流れ
ダウンロード
本制度に関する資料などについては、下記からダウンロードすることができます。
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/syogyo/tenpo/jyoseikin/20220405154500427.html