整備地域不燃化加速助成制度【台東区】
震災時に特に甚大な被害が想定される地域において不燃化を加速させ、大規模な市街地火災や都市機能の低下を防ぐとともに、住環境の整備及び機能の向上を図る取り組みを実施しています。関東大震災100年の節目である令和5年9月1日より、谷中地域及び浅草北部地域で老朽建築物除却や建替えに対する費用の助成制度を導入し、更なる不燃化を促進します。
事業期間
令和5年9月1日から令和7年度末まで
対象地域(地図太枠内)
谷中地域
根岸二丁目の一部、上野桜木二丁目の一部
谷中一丁目の一部・四丁目・六丁目の一部・七丁目
※谷中二・三・五丁目(不燃化特区)を除く
浅草北部地域
千束四丁目、日本堤一丁目・二丁目、 橋場二丁目
東浅草一丁目・二丁目、 竜泉三丁目
助成制度概要
(1)老朽建築物除却助成
自己等が所有する耐用年限の3分の2(※注1)を超えた老朽建築物を全て除却し、延焼防止上有効な空地又は耐火建築物等もしくは準耐火建築物等を建設するための空地を整備する際に必要な経費に対して助成します。
助成対象となる老朽建築物
延焼防止上危険であると認められる、以下の建築物
- 耐用年限の3分の2(※注1)を超えた建築物
- 区の調査によって危険であると認められ、適正な管理がなされていない建築物 等
助成金額助成金額
解体除却工事費ならびに除却後の敷地の整地工事費 上限120万円
(2)戸建建替え助成
自己等が所有する耐用年限の3分の2(※注1)を超えた老朽建築物を全て除却し、以下の要件にあった戸建住宅等を整備する場合、新築工事に係る建築設計及び工事監理に要する経費に対して助成します。
建替え後の建築物の主な要件
- 耐火建築物等または準耐火建築物等であること
- 自己等が所有する住宅等であること
- 建築課の狭あい道路の整備に協力すること
- 敷地面積が原則50平方メートル以上であること
- 形状、外壁等の色彩を周辺の環境に配慮したものであること など
助成金額
建築設計費及び工事監理費 上限80万円
(3)共同建替え助成
自己等が所有する耐用年限の3分の2(※注1)を超えた老朽建築物を全て除却し、以下の要件にあった共同住宅等を整備する場合、新築工事に係る建築設計及び工事監理に要する経費に対して助成します。
建替え後の建築物の主な要件
- 耐火建築物等または準耐火建築物等であること
- 自己等が所有する共同住宅等であること
- 建築課の狭あい道路の整備に協力すること
- 敷地面積が原則100平方メートル以上であること
- 一戸当たりの住戸面積が25平方メートル以上であること
- 形状、外壁等の色彩を周辺の環境に配慮したものであること など
助成金額
建築設計費及び工事監理費 上限80万円
助成金交付にあたっての注意事項
〇事前に申請が必要です。(工事着手約1か月前まで)
上記の助成金の交付を受けるためには、除却工事の着手前に申請を行い、区から承認を受ける必要があります。
区域内で工事をお考えの方は、お早めにご相談ください。
〇(1)老朽建築物除却助成と、(2)戸建建替え助成または(3)共同建替え助成の併用が可能です。
〇「住まいの共同化と安心建替え支援制度」における「三世代住宅助成」と併用が可能です。
※注1 耐用年限の3分の2とは
建築物の構造によって以下の築年数を指します。
- 木造:15年
- 鉄骨造:23年
- 鉄筋コンクリート造:32年
(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)をもとに算出)
(4)士業派遣
建替え等に関して、建築計画、権利関係の調整、税金や相続、資金計画等に関する相談を受けるため、建築士、弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー等の専門家を個別権利者に派遣します。
派遣の対象者:老朽建築物またはその建築物が建っている土地の所有権を有する個人または中小企業者
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/machidukuri/bosaimachizukuri/seibitiikihunenka/seibichiikihunenka.html