人材開発支援助成金の計画届の書き方について⑤

今回は、人材開発支援助成金の計画届作成における雇用契約についてです。
中小企業の場合、少数の会社の場合雇用契約書を作成していない会社が時々あります。従業員が安心して働くという意味では各労働者としっかり雇用契約書を締結しておくことは非常に大切です。

雇用契約書について

雇用契約書のひな形は、インターネット上でたくさん探すことができますので、自社にあったひな形を活用するのが良いかと思われます。
但し、雇用契約書を作成するにあたり重要な点があります。それは、必ず記載しなければならない絶対的記載事項と、定めた場合には必ず記載しなければならない相対的記載事項があります。

絶対的記載事項について

絶対的記載事項の項目には、下記があります。
下記の項目は雇用契約書に必ず記載しなければなりません。

  • 始業及び終業の時刻
  • 休憩時間
  • 休日
  • 休暇
  • 就業時転換に関する事項
  • 賃金の決定、計算方法
  • 賃金の支払方法
  • 賃金の締切り及び支払時期
  • 昇給に関する事項
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

相対的記載事項について

相対的記載事項については、下記があります。
下記の項目は定めをした場合は、必ず記載しなければなりません。

  • 退職手当について適用される労働者の範囲
  • 退職手当の決定、計算及び支払方法
  • 退職手当の支給時期
  • 退職手当を除く臨時の賃金等
  • 最低賃金額
  • 食費、作業用品その他の負担
  • 安全及び衛生
  • 職業訓練に関する事項
  • 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
  • 表彰、制裁
  • 当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合には、これに関する事項

雇用契約書の作成において気を付ける点は以上となります。
しっかり準備して助成金受給へつなげていきましょう。


出典URL
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei.pdf