人材確保・定着推進助成金【東京都】
江戸川区内の中小企業者が、企業向け福利厚生事業に加入する経費の一部を助成します。
申込資格
以下の全ての条件を満たすことが必要です。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
- 前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
- 区内に本社(個人事業者にあっては主たる事業所)を有すること。
- 常時使用している(期限を定めずに雇用し、社会保険に加入している)従業員が5名以上であること。
- 東京信用保証協会の保証対象業種であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。
- 対象の事業について、東京都等から補助金・助成金等の支援を受けていないこと。
助成対象経費
企業向け福利厚生事業(注1)の加入にかかる入会金、年会費等
(注1)東京商工会議所が運営する「CLUB CCI」等
(注2)間接経費(消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費等)は対象になりません。
利用回数
同一対象者に対する助成は、同一年度内は1回。
(注)原則連続する3回(3年間)までご利用いただけます。
助成率・限度額
助成対象経費の2分の1以内、10万円
申請方法
助成対象とする予定の事業実施前までの申請が必要です。
電話連絡の上、申請書類を受付窓口にご持参ください。
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/2021jigyousaikouchiku.html