人材開発支援助成金の計画届の書き方について③
今回は就業規則又は労働協約の「制度規定する前」と、「制度規定後」の書類についてです。
制度導入の場合、就業規則に項目を入れる必要があります。しかし、そもそも就業規則を作成ていない会社、または、就業規則を社内で作成はしていたけど労働基準監督署へ届出はしていなかったという会社もあります。ここでは順を追って話を進めていきます。
就業規則を作成しているか否か
就業規則を作成していない場合は、インターネット上にあるひな形などを参考にしながら自分達で就業規則を作成するか、社会保険労務士などの専門家へ依頼して就業規則を作成する必要があります。就業規則は後で変更もできますが、会社における憲法にあたりますので、きちんとした就業規則を作成しておくと良いでしょう。従業員が安心して働くことができます。
労働基準監督署へ届出をしているか否か
就業規則を作成した後ですが、作成して終わりではなく労働基準監督署へ届出をして初めて有効となります。この労働基準監督署への届出を忘れないようにしましょう。
制度導入した就業規則の作成
新しく制度導入をする文章を作成して、条文へ入れる必要があります。
届出済みの就業規則の該当箇所へ、制度導入する条文を入れて下さい。
修正した就業規則を計画届と一緒に労働局へ提出します。
就業規則又は労働協約に関する項目は以上となります。
ここで重要な点は、就業規則ですね。就業規則が矛盾なく作成されているか今一度確認しておきましょう。時々、労働局の窓口で修正依頼を受ける可能性があります。
手続き的には大変な作業になるかもしれませんが、制度導入すると助成金が支給されるだけでなく、従業員にとっての福利厚生にもなります。安心して働ける環境は非常に重要ですので、目の前の大変さではなく、将来の従業員の笑顔を想像して作成しましょう。
出典URL
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei.pdf