人材開発支援助成金の計画届の書き方について①
人材開発支援助成金には、セルフ・キャリアドック制度、教育訓練休暇等制度、技能検定合格報奨金制度など様々な助成金があります。厚生労働省のサイトを見ても活字だらけで何を用意して、何を書かなければならないか、分からない人が多いと思います。今回は、そういった書き方が良く分からない人のための一助になればと思います。
共通して必要な書類
- 「人材開発支援助成金制度導入・適用計画届」
- 中小企業事業主であることを確認できる書類「登記事項証明書」
- 事業所確認票
- 就業規則又は労働協約(制度規定する前のもの)
- 職業能力開発推進者選任調べの提出控えの写し
- 職業能力開発計画の写し(個票1~4)
- 企業全体の雇用する被保険者数が被保険者であることが確認できる書類「雇用契約書」
上記のような書類を準備する必要があります。
これを一つずつ見ていきたいと思います。
「人材開発支援助成金制度導入・適用計画届」について
書類としては下記の書類になります。
1の「事業主又は事業主団体」の項目は企業の住所や名称、代表者の氏名などを記入する項目になります。印鑑を押印する箇所がありますが、雇用保険に加入した際に雇用保険適用事業所設置届に押印された事業主印と同一である必要があります。雇用保険に事業者登録した際にどの印鑑を使用していたか確認してもらえればと思います。
2の「雇用保険適用事業所番号」は、企業が雇用保険加入として適用された事業所番号を入れます。
3の「労働保険番号」は、労災保険に加入している保険番号を入れます。
4の「企業の主たる事業」は、企業の事業に該当する項目にチェックを入れます。
5の「産業分類」は、書類の裏面に産業ごとの区分がされていますので、それを確認して自社に近い分類項目を入れて下さい。AからTまで区分されています。
6の「企業の資本の額又は出資の総額」では、資本金の額を入れて下さい。
7は、アとイに分かれていますが、アの「企業全体の常用雇用する労働者数」とは常時雇用しているアルバイトやパートも含めて人数を記入します。イの「企業全体の雇用する被保険者数」とは、雇用保険に加入している人数を入れて下さい。
8の「職業能力開発推進者名」は、1名開発推進者を選任し、労働局へ提出する必要があります。その際の選任した方の役職と名前を入れて下さい。
9の「制度導入・適用計画期間(3年間)」とは、計画届の有効な期間となりますので、日付としては、計画届を提出する日と、その日から3年後の日付を入れてもらえれば良いかと思われます。
10の「事業内職業能力開発計画の策定の有無」とは、社内で従業員育成のためにどのような方法で定めているかを記載する必要があります。助成金制度によっては書類を策定する必要がありますので、策定が求められている場合は〇にします。そして、各助成金によって必要な項目が異なりますので策定したものに○をしてください。
11の「導入予定制度」には、今回導入予定の制度にチェックを入れて、導入予定日には、9の計画届を提出する日を入れると良いかと思われます。
12の「届出に関する担当者」には、担当者の方の情報を入れてもらいます。
13の「ジョブカードセンターへ次の書類の写しを送付する」については、「いいえ」にチェックをするのが良いかと思われます。
次回は、中小企業事業主であることを確認できる書類「登記事項証明書」から見ていきたいと思います。
出典URL
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei.pdf