中小企業等海外侵害対策支援事業(防衛型侵害対策支援事業)(JETRO 締切:R2.10.30) 石川県

係争にかかった費用の2/3を助成します

海外で産業財産権に係る係争(支援の対象・要件 参照)に巻き込まれた中小企業等に対し、対抗措置にかかる費用(補助金の交付決定日から2021年1月15日までに発生した費用)の2/3(上限額:500万円)を助成します。

支援の対象・要件

海外において、外国企業から以下のA~Cの理由により権利侵害を指摘され、「警告状」を受けたり、「訴訟」を提起されるなど係争に巻き込まれている中小企業等が対象となります。
※係争相手である現地企業が日系企業である場合は原則支援対象外。

次のいずれかの係争に該当していること。

A、冒認出願等により係争対象国での産業財産権を現地企業に先取りされているため係争となっている。
B、係争対象国において無審査によって取得できる産業財産権が、現地企業との間で並存しているため係争となっている。
C、係争対象国での産業財産権を保持しつつも、事業を実施していない現地企業から権利行使され、係争となっている。

次のすべての条件を満たしていること。

1、中小企業支援法に基づく中小企業の要件を満たす法人であることまたは「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めるもの)
※「実施要領」3-1.(2)2も参照のこと。
※「地域団体商標」に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象。
2、係争対象国で係争に関連する産業財産権を保持、もしくはその実施権を得ていること
(ただし、上記A、Cの場合には、係争に関連する産業財産権を日本国で有していること)。
3、係争対象国で警告状または訴状等の係争が始まったことを示す証拠があること。
4、ジェトロ以外の機関から、同様の補助(海外知財訴訟保険の支払い対象となる案件を含む。)を受けていないこと。
5、本事業終了後3年の間に係争に係る進展があった場合は、ジェトロに対して報告義務を負えること。
6、ジェトロと常に連絡を取れる担当者を置けること。
7、原則、申請者または弁護士等の代理人と、ジェトロ本部(東京)にて面談の機会を設けること。

助成対象経費

弁理士・弁護士への相談等費用、訴訟費用、対抗措置・和解に要する費用など(和解金・損害賠償金は含まない。)

補助率

2/3

上限額

500万円

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
https://www.isico.or.jp/support/dgnet/d41145403.html