中小企業等海外侵害対策支援事業(冒認商標無効・取消係争支援事業)(JETRO 締切:R2.10.30) 石川県

実施機関

独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)

公募期間

応募受付期限:2020年10月30日(金) 17時00分厳守(予算内で随時採択)
公募開始:~
公募終了:2020年10月30日

係争にかかった費用の2/3を助成します

海外で現地企業に不当な方法及び不当な意図で商標権を出願または権利化された中小企業者等に対し、相手方の出願または権利を取り消すため自ら提起する係争活動に係る経費(採択から2021年1月15日までに発生する費用)の2/3(上限額:500万円)を助成します。

支援の対象・要件

海外で現地企業等に冒認出願された場合において、相手方の権利を取り消すために冒認商標無効・取消係争支援事業の助成を希望する中小企業者等が対象となります。
申請にあたっては、申請者が次のすべての条件に該当していることが必要です。

1、中小企業支援法に基づく中小企業の要件を満たす法人であることまたは「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めるもの)
※実施要領3-1.(2)2も参照のこと。
※「地域団体商標」に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象。
2、対象国で取り消そうとする冒認商標と同一・類似の商標権を日本国内で有していること。
※商標が同一または類似及びその商標を使用する商品・役務が同一または類似であること。
3、ジェトロ以外の機関から、 同一の冒認商標取消に要する費用につき同様の補助を受けていないこと。
4、本事業終了後3年の間に判決、和解などの係争に係る進展があった場合は、ジェトロに対して報告義務を負えること。
5、ジェトロと常に連絡を取れる担当者を置けること。
6、原則、申請者または弁護士等の代理人と、ジェトロ本部(東京)にて面談の機会を設けることができること。
7、冒認商標により、申請者に何らかの被害が生じているまたは生じる可能性が高いこと。
8、冒認商標が無効・取消になった後、申請者自身で当該国に出願または事業活動を行う意思があること。
9、冒認商標への対応策が十分に検討されていること。

助成対象経費

1、冒認商標を取り消すための、異議申立て、無効審判請求、取消審判請求に要する費用
2、1に要する弁護士、弁理士等の代理人費用(和解金・損害賠償金は含まず)

補助率

2/3

上限額

500万円

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
https://www.isico.or.jp/support/dgnet/d41145404.html