地域産業資源を活用した新商品・新サービス開発助成金「ふくいの逸品創造ファンド」 福井県
<公募期間>
令和2年9月16日(水)から 10月30日(金)17時まで
※ 以下の事業者に対して審査時に加点があります。それぞれ必要な書類を添付ください。
■ 新型コロナウイルスの影響により、前年同月比10%以上の売上減少が生じている事業者
■ 事業継続計画(BCP)を策定している事業者
■ 経営革新計画の承認を受けている事業者
助成対象事業
県内の特色ある産業資源※を活用し、顧客ニーズを的確につかんだ新商品・新サービスの開発および販路開拓にかかる取組みとします。
ただし、「土産品等、観光客向けの商品・サービス」は対象外です
助成事業対象者
福井県内に主たる事業所を有し、次に掲げるいずれかに該当する者
① 中小企業者および小規模企業者(ただし、「みなし大企業」は除きます)
② 有限責任事業組合
③ 農業協同組合、農業協同組合連合会および農事組合法人
④ 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合および水産加工業協同組合連合会
⑤ 森林組合、森林組合連合会および木材協同組合連合会
⑥ 特定非営利活動法人
<注意1>当該年度に県の他事業で助成を受ける事業者を除きます。
<注意2>過去、ふくいの逸品創造ファンド事業による助成を受けた者は、事業終了後2年間は
当助成を受けることができません。
助成対象経費
【 新商品開発事業 】
● ニーズ調査等の市場調査にかかる経費
● 新商品開発のための試作等にかかる経費
● 開発した新商品の求評活動にかかる経費
従業員旅費、専門家謝金、専門家旅費、資材購入費、外注加工費、試作用機械器具等購入費、機械改造費、借損料、会場借料、会場整備費、サンプル作成費、雑役務費、通訳・翻訳料、委託費(ただし、その事業の全てを委託するものを除く)、産業財産権等取得費、資料購入費、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費
【 販路開拓事業 】
● 展示会出展など販路開拓にかかる経費
● 新商品の広報宣伝活動にかかる経費
従業員旅費、専門家謝金、専門家旅費、販路開拓用機械器具等購入費(ただし、取得価格が50万円以上のものを除く)、会場借料、会場整備費、サンプル作成費、借損料、雑役務費、通訳・翻訳料、委託費(ただし、その事業の全てを委託するものを除く)、資料購入費、広告宣伝費、ホームページ作成費、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費
<注意1>以下の経費は、助成の対象となりません。
◇ グループの各企業の間の取引にかかる費用
◇ 保証金、敷金、保険料、公租公課
◇ 飲食費、接待費、交際費、遊興、娯楽に要する費用
◇ 据付(撤去)工事費、運搬諸経費、保守管理費
◇ 産業財産権等取得において特許庁に納付する出願手数料、審査請求料、登録料等
◇ 直接売上や利益につながる費用(ただし、当該事業で作成するパンフレットやホームページ等による宣伝・広告の際に、当該商品の説明や価額、申込方法等を記載することはこの限りではない
◇ 商品製造または農林水産物の生産にかかる備品購入費(機械装置、検査器具等の購入費)
◇ その他、公的資金の使途として社会通念上、不適切と判断する経費(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条により定める営業内容等)
<注意2>交付決定前に発注済みや支出済みの経費は助成対象となりません。
<注意3>助成金の支払いは、助成事業実績報告書の提出を受け、助成金額の確定後に精算払いとなります。
助成率および助成限度額
助成率 1/2以内(助成限度額 200万円)
助成対象期間
交付決定の日より、原則12か月以内で設定できるものとし、会計年度を跨ぐことも可能とする。
ただし、新商品開発事業および販路開拓事業において、十分な効果を上げるために特に必要と認められる場合には、助成対象期間を24か月以内で設定できるものとする。
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