令和2年度あいち中小企業応援ファンド新事業展開応援助成金 愛知県
事業の目的
あいち中小企業応援ファンド新事業展開応援助成金(一般枠)は、県の資金を基に(公財)あいち産業振興機構に基金を造成し、それを活用して地域産業資源(注2)を活用した中小企業の新事業展開を支援することにより、本県地域経済全体の底上げを図ります。
(注1) 主要地場産業とは
主要地場産業とは「愛知県地場産業創出・育成ビジョン(平成9年3月策定)」において定義した4業種の地場産業[食料品(飲料・飼料を含む)、繊維工業、家具・装備品、窯業・土石製品]及び経済産業大臣が指定する県内の伝統的工芸品産業14業種(有松・鳴海絞、常滑焼、名古屋仏壇、三河仏壇、豊橋筆、赤津焼、岡崎石工品、名古屋桐箪笥、名古屋友禅、名古屋黒紋付染、尾張七宝、瀬戸染付焼、尾張仏具、三州鬼瓦工芸品)をいう。
(注2)地域産業資源とは
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号)に基づき県が指定した鉱工業品及びその生産に係る技術等をいう。
助成対象事業者
※1「中小企業者」とは、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年5月11日法律第39号。以下「中小企業地域資源活用促進法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者を指します。
※2「団体」とは、中小企業地域資源活用促進法第2条第1項第6号から第8号に規定する団体で、企業組合、協業組合、事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、商工組合、商店街振興組合です。
※3「小規模企業者」とは、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者をいいます。
※4小規模企業者は、中小企業者、小規模企業者のいずれかの立場で応募できます。
助成対象分野、助成対象事業、助成限度額、助成率
(1)「あいち中小企業応援ファンド新事業展開応援助成金(一般枠)」
注1 中小企業地域資源活用促進法に基づき、愛知県が指定
なお、地域産業資源は事業所所在地毎の資源に限定しません。
注2 「新事業展開」とは、中小企業の経営革新につながる新たな事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産方式又は販売方式の導入、役務の新たな提供方式の導入)をいいます。
注3 農林水産物の新品種の開発は対象外であり、鉱工業品の新製品開発においても、その原材料となる農林水産物の品種改良等は対象外とします。
注4 持続化給付金の対象となる企業者とします。
助成対象経費
応募資格・要件
1、公的助成金であることから、応募事業の実施主体のうち、次の方は応募することができません。
- 直近3事業年度の国税、地方税を完納していない者
- 宗教活動や政治活動を目的にしている者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者
2、次の要件に該当する場合は、審査の対象から除外します。
- 仲介・あっせんなどの行為をする者が介入した場合
- 本要領に違反又は著しく逸脱した場合
- 提出書類に虚偽の記載があった場合
- その他、審査結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為があった場合
3、事業内容が、次の各号の要件を満たしていることを基準とします。
- 単なる従来製品の素材及びデザインの変更ではないこと
- 単なる機械・器具等の購入のためのものではないこと
- 同一事業に対して、国又は県の他の助成金の交付を受けていないこと
- 試作の場合は、当該試作の全部又は大部分を他に委託しないこと
採択方法
助成候補案件の採択は、外部有識者等で構成する「あいち中小企業応援ファンド新事業展開応援助成金(一般枠)助成事業審査委員会」(以下「審査委員会」という。)による審査結果を踏まえ、評価基準の充足性の高いものから予算の範囲内で、公益財団法人あいち産業振興機構理事長が行います。
【評価基準】
審査委員会は事業計画を次の項目について評価し、審査を行います。
- 地域資源の活用の度合
- 計画の妥当性
- 地域産業活性化への効果
- 新規性
- 事業化の実現性
募集期間
令和2年7月1日(水)~令和2年8月7日(金)
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