栗東市中小企業等信用保証料助成金交付制度 栗東市

中小企業等の負担を軽減し、経営基盤の強化を図るため、中小企業等が金融機関から融資を受ける場合における、その信用保証料の一部を助成します。

制度について

対象資金及び助成割合

助成対象者

1、上記対象資金について融資実行を受けた者。
2、滋賀県中小企業振興資金融資制度について融資実行を受けた中小企業者等(滋賀県中小企業振興資金融資制度要綱第2条第3号の「中小企業者等」をいう。)で市内に事業所が所在する者。
3、栗東市小規模企業者小口簡易資金について融資実行を受けた小規模事業者(栗東市小規模企業者小口簡易資金貸付規則第2条第1号の「小規模事業者」をいう。)で次の条件を満たす者。
・法人は主たる事業所を市内に有し、かつ1年以上継続して同一事業を県内で営んでいること。
・個人は市内に1年以上居住し、かつ県内で同一事業を1年以上継続して営んでいること。
4、その他、別途規定あり。

助成期間

平成28年4月1日から令和2年3月31日
上記期間に滋賀県信用保証協会の信用保証を受けた融資を対象とする。

なお、申請書類は、各年度ごとに当該融資実行日(信用保証料を分割して支払う場合にあっては、当該信用保証料を支払った日)の属する年度末(3月31日)までに提出する必要があります。

助成金額

50万円を限度とします。
助成期間中、50万円の限度額内であれば、複数回申請できます。

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kankyokeizai/shoukoukankourousei/syoukougyou/shienseido/3496.html