建設技術者等緊急雇用助成事業について【令和元年10月16日より拡充されました!】 広島県
建設技術者等緊急雇用助成制度を創設しました
平成30年7月豪雨災害に係る災害復旧事業の早急かつ確実な完成に向け,施工に必要不可欠となる技術者等を確保するため,一定の要件を満たす70歳未満の者を,1年以上継続して雇用する建設業者に対する助成制度を創設しました。
助成金が申請できる建設業者
申請者は,次の全ての要件を満たすことが必要です。
1 広島県の入札参加資格において,土木一式工事又はとび・土工・コンクリート工事の認定を受けていること。
2 主たる営業所を県内に有すること。
3 助成金支給のための要件を満たす労働者を1年以上継続して雇用する意思があること。
4 県税の滞納がないこと。
※ 厚生労働省が所管する特定求職者雇用開発助成金を受給している場合は,本助成金の対象外となります。
対象労働者
雇用の対象となる労働者は,次の全ての要件を満たすことが必要です。
1、雇入れ日の前日までの6か月間,広島県内の建設業者に雇用されていないこと。
2、住所に応じて,次のいずれかに該当すること。(いずれの場合も新規卒業者を除く。)
(1)雇入れ日の前日までの6か月間,広島県外に継続して住所を有していた者で,かつ,申請者に雇用されることを目的に,広島県に転入をしたこと。ただし,転入することなく,雇用契約を証する書類に記載の就業の場所へ通勤可能である場合を除く。
(2)雇入れ日の前日までの6か月間,広島県内に継続して住所を有していた者で,かつ,建設業以外の業種から転職又は就職し,申請者に雇用されること。
3、雇入れ日現在の満年齢が70歳未満であること。ただし,満年齢60歳以上の者については,厚生労働省が所管する特定求職者雇用開発助成金の対象となる労働者を除く。
※本助成金の対象となる労働者の詳細は,募集要領をご覧ください。
4、次のいずれかの資格を有していること。
(1)土木一式工事又はとび・土工・コンクリート工事の主任技術者の要件を満たす者
(2)車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習修了者(雇入れ日から6か月以内に取得した者を含む。)
(3)小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転特別教育修了者で,かつ,雇入れ日から6か月以内に(2)の資格を取得する者
5、健康保険及び厚生年金保険並びに雇用保険の適用があること。
6、1週間の所定労働時間が30時間以上であること。
適用
平成30年10月15日から令和2年3月31日までの間に対象労働者を雇用した雇用主に助成します。
助成金の概要
1年間総額最大60万円(中小企業以外は最大50万円)を3か月ごとに支給します。
その他
令和元年10月16日付けで一部改正した対象労働者等の拡充は,令和元年10月16日以降の雇入れを対象とすることとします。
【改正内容】
(1)助成対象事業者の要件
(2)資格要件
(3)支給期間
全対象者に1年間助成金を支給することとし,支給期間を1年間延長します。
※ただし,改正要領の施行日より前(令和元年10月15日まで)に雇入れた技術者等については,現行のまま令和2年3月実績までの支給となります※
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典URL
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/93/josei.html