宮城県原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金の補助事業者の公募について 宮城県

公募の概要

原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業は,原子力立地地域における雇用機会の創出と産業振興を図るため,雇用の増加を生む企業に対して,一定期間にわたって,企業の支払った電気料金等に基づき,県が給付金を交付する制度です。

宮城県では,女川原子力発電所の周辺である女川町及び石巻市(旧牡鹿町・旧石巻市・旧河北町・旧雄勝町)の企業へ,企業立地支援給付金を交付する事業者に対して,宮城県原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金を交付しており,平成31年度の補助事業者を選定するため,公募を行います。

※今回の公募は,「企業立地支援給付金」を受給する事業者の募集ではありません。

公募期間

平成31年2月25日(月曜日)から平成31年3月8日(金曜日)まで

補助対象経費及び補助率

(1) 原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金交付実績額 補助率10/10
ただし、交付限度額の範囲内かつ県の予算の範囲内とする。

(2) 一般事務費 原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金交付実績額の2.5%以内

(3) 消費税額の除外について
交付申請書の補助金申請額算定段階において、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額は、補助対象経費から除外して交付申請書を提出してください。
ただし、以下に掲げる補助事業者にあっては、補助事業の遂行に支障をきたす恐れがあるため、消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定できるものとします。
① 消費税法における納税義務者とならない補助事業者
② 免税事業者である補助事業者
③ 簡易課税事業者である補助事業者
④ 国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合に限る。)、消費税法別表第3に掲げる法人の補助事業者
⑤ 国又は地方公共団体の一般会計である補助事業者
⑥ 課税事業者のうち課税売上割合

 

応募資格

次の(1)~(5)までの全ての条件を満たす民間団体等とします。
(1) 法人格(内国法人)を有していること。
(2) 当該補助事業の的確な遂行に必要な組織、能力、知識等を有すること。
(3) 当該補助事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ補助事業に係る経理について十分な管理能力を有すること。
(4) 個人情報を適切に管理する能力・体制を有していること。
(5) 次のいずれにも該当しない者であること。
① 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
② 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
③ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその経営に実質的に関与している者
④ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
⑤ 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与する等、直接又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
⑥ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
⑦ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
⑧ 上記①~⑦までに挙げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人ではないこと

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/722716.pdf