IoTテストベッド及び地域データセンターに係る助成金交付対象事業の募集

助成金交付の目的

本助成金は、インターネット・オブ・シングス(IoT)の実現に資する新たな電気通信技術の開発・実証のための設備(テストベッド)の整備及び膨大なデータの流通に対して重要となる施設(データセンター)の地域分散化を促進することを目的として、新技術開発施設供用事業及び地域特定電気通信設備供用事業の実施に必要な資金の一部を助成するものです。

応募期間(申請受付期間)

平成30年12月3日(月)~平成31年1月31日(木)17時 (必着)

助成対象事業の概要

1 新技術開発施設(IoTテストベッド)供用事業

(1)助成金の交付の対象となる要件
① 実施体制、事業スケジュール、資金計画等を含めて、事業の実施計画が無理なく効率的に組まれており、事業の確実な実施・運営が見込まれること。
② 助成金対象期間後も、自立的、持続的に事業を継続することが見込まれること。
③ IoTの実現に資する新たな電気通信技術の開発・実証のための設備を整備(拡充、更改を含む)するものであること。
④ ③の設備を複数の第三者に利用させるものであること(自ら又はグループ企業等のみが利用するために整備等するものは対象外)。
⑤ IoTの実現に向けて、中小企業・ベンチャーを含む多様な事業者等の連携・協業が図られるよう配慮するものであること。
⑥ 開発・実証された新たな電気通信技術が、利便性、独創性に富み、社会実装されることを目的に開発される技術であること。
※ ①~⑥の要件を満たし、さらに、NICTの取組(NICT総合テストベッド、スマートIoT推進フォーラムなど)と連携して実施する場合は、Ⅳ助成対象の評価等において加点されます。
(2)助成金の対象となる経費
① 設備費
ア 電気通信設備(サーバ、ルータ、スイッチ、回線設備、電源設備など)の取得に要する経費
イ 電気通信設備以外の設備(電波計測器、電波暗室、電波吸収パネルなど)の取得に要する経費
ウ ア・イを設置するための建物その他の工作物の取得に要する経費
② その他経費
ア コンサルティング経費(助成対象事業の実施に必要な情報を得る等のための委託費・外注費)
イ システム構築費(助成対象事業の実施に必要なシステムの開発・設計に係る委託費・外注費)
ウ その他諸経費(人件費、印刷製本費、会議費など)
(3)助成金の額
助成対象経費の1/2又は2,000万円のいずれか少ない額
注:助成金の額は、Ⅳ助成対象の評価等の結果、助成金の額に満たない場合があります。
(4)助成事業対象期間
平成31年4月中旬(交付決定の翌日)~平成32年(2020年)9月30日(水)までの期間とします。

2 地域特定電気通信設備(地域データセンター)供用事業

(1)助成金の交付の対象となる要件
① 実施体制、事業スケジュール、資金計画等を含めて、事業の実施計画が無理なく効率的に組まれており、事業の確実な実施・運営が見込まれること。
② 助成金対象期間後も、自立的、持続的に事業を継続することが見込まれること。
③ 事業を実施しようとする地域が、東京圏以外の区域であり、また、データセンターの均衡的な立地に資するものとなるよう配慮されていること。
④ 事業を実施しようとする地域の振興又は整備に関する計画との調和が図られていること。
⑤ 事業を実施しようとする地域の特性等を踏まえ、当該地域の経済に貢献する事業となるよう努めていること。
⑥ IPv6に対応していること。
⑦ セキュリティに関する技術者が配置されるなどデータセンターの安全・信頼性が確保されていること。
⑧ 「地域データセンター整備促進税制」の対象設備でないこと。
(2)助成金の対象となる経費
① 設備費
以下の電気通信設備の取得に要する経費
ただし、地域データセンター整備促進税制(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第44条の5又は第68条の26)の対象となる電気通信設備(東京圏以外に設置するもので、主として当該電気通信設備が設置される都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県からの利用を目的とするサーバ、ルータ・スイッチ、電源装置)及び地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第46項の対象となる電気通信設備(専ら首都直下地震緊急対策区域内のデータセンターのバックアップの用に供するサーバ、ルータ・スイッチ、電源装置)を除く。
ア サーバ(専ら他人(自ら(完全支配関係のある者を含む。)以外の者)の通信の用に供するものであること。)
イ ルータ・スイッチ
ウ 電源装置
エ その他の電気通信設備(LANケーブルなど)
なお、イ~エはアと同時に設置するものに限る。
(3)助成金の額
① 新設又は特に必要と認められた場合
助成対象経費の1/2又は2,000万円のいずれか少ない額
※ 新設:当該データセンターの着工が申請日以降である場合。
② ①以外の場合
助成対象経費の1/2又は1,000万円のいずれか少ない額
注:助成金の額は、Ⅳ助成対象の評価等の結果、助成金の額に満たない場合があります。
(4)助成事業対象期間
平成31年4月中旬(交付決定の翌日)~平成32年(2020年)9月30日(水)までの期間とします。

助成対象の評価等について

助成金交付の対象となる助成対象事業は、応募期間終了後、専門家で構成する評価委員会における申請内容の評価等を経て、平成31年4月上旬頃に決定する予定です。
また、評価の過程において必要に応じてヒアリングを行う場合があります(メール等のほか、申請者の自己負担により、NICT等に来ていただくことがあります。)。
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。

出典URL
http://www.nict.go.jp/press/2018/11/26-1.html