平成30年7月豪雨災害に伴う雇用調整助成金の追加特例について

7月豪雨の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、厚生労働省では更なる特例を以下の4点を講じることとなりましたので、ご確認下さい。

  1. 休業を実施した場合の助成率の引き上げ
  2. 支給限度日数の引き上げ
  3. 雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者を助成対象とする。
  4. 受給制限の廃止について

1、休業を実施した場合の助成率の引き上げ

休業を実施した場合の助成率の引き上げについては、岐阜、京都、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、愛媛、高知及び福岡の各府県内の事業所に限り、休業を実施した場合の助成率を、中小企業の場合は3分の2から5分の4へ引き上げ、大企業の場合は2分の1から3分の2へ引き上げます。

2、支給限度日数の引き上げ

支給限度日数の引き上げについては、岐阜、京都、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、愛媛、高知及び福岡の各府県内の事業所に限り、休業等に係る1年間の支給限度日数を「1年間100日」から「1年間300日」へ引き上げます。

3、雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者を助成対象とする。

雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者を助成対象については、新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用されている期間が6か月未満の労働者についても助成対象となります。

4、受給制限の廃止について

受給制限の廃止については、過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、以下の通りの取り扱いとなります。

  1. 前回の支給対象期間の満了日が1年を経過していなくても助成対象とする。
  2. 受給可能日数(3年間で150日)の計算において、過去の受給日数にかかわらず、今回の特例対象となった休業等について新たに起算する。

該当する各都道府県の事業所にお知り合いの方がいらっしゃれば、共有をすることにより1社でも多くの企業を支援することができると思われます。

みなさんのご協力をよろしくお願い申し上げます。

ご不明な点や確認したい点がある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000337210.pdf