宮崎県緊急雇用維持支援給付金について 【宮崎県】
宮崎県では、労働者を休業させながら雇用の維持を図る事業者の負担を軽減するとともに、雇用維持を促進することを目的に、新型ロナウイルス感染症の影響により国の雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)の交付を受けた事業者に対して、宮崎県緊急雇用維持支援給付金(以下「給付金」という。)を支給します。
1.支給対象事業者
給付金の支給対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、以下の全てを満たす事業者とします。
- (1)宮崎県内に本社又は事業所を有する法人、任意団体又は個人であること。ただし、次に掲げる事業者者を除く。
- ア法人税法別表第一に規定する公共法人(土地改良区、土地改良区連合及び土地区画整理組合を除く。)
- イ国及び地方公共団体が出資金等の額の25%以上を出資等している事業者
- (2)新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、宮崎労働局から雇用調整助成金等の支給決定を受けた事業者であること。
- (3)県税に未納がないこと。
- (4)地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している事業者又は特別徴収を開始することを誓約した事業者。
- (5)対象事業者の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
- (6)その他給付金の支給が適当でないと知事が認める事業者でないこと。
2.支給対象期間
給付金の支給対象となる期間は、宮崎労働局から支給決定を受けた雇用調整助成金等の判定基礎期間の初日が、令和3年5月1日から令和3年8月31日までの間であるものに限ります。
3.支給額
給付金の支給額は、宮崎労働局から支給決定を受けた雇用調整助成金等の支給決定額の10分の1相当額とし、予算の範囲内において支給します。
4.申請期限
令和4年1月14日(金曜日)まで
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:http://www.pref.miyazaki.lg.jp/koyorodoseisaku/shigoto/rodo/20210708073138.html