いま教育訓練給付金が熱い!
多くのビジネスマンの方で、教育訓練給付金を受講したことのある人ってどれぐらいいるのでしょうか?いま政府では、ビジネスマンの職業訓練に力を入れており、様々な指定講座に対して給付金を出すようにしています。特に今まで専門実践教育訓練を受講するには支給要件期間が10年必要でしたが、これがなんと一般教育訓練と同じ3年になったのです。すなわち多くのビジネスマンが専門実践教育訓練を受講できるチャンスがでてきます。しかも、給付金が高いです。
教育訓練給付金と要件
教育訓練給付金とは、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣がしてする教育訓練を受けて、修了した場合に支給要件期間が3年以上ある際に支給されます。
要件としては下記2点
- ① 教育訓練を開始した日に一般被保険者又は高年齢被保険者である人
- ② 一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から、原則として1年以内にある人
(やむを得ないと認められる場合は最大20年間)
支給対象者
- 一般教育訓練の場合、支給要件期間が3年以上の人(初めて受ける場合は1年)
- 専門実践教育訓練の場合、支給要件期間が3年以上の人(初めて受ける場合は2年)
すなわち、初めて受ける人は、一般教育訓練だと1年、専門実践教育訓練だと2年で受講できることになります。
どんな資格講座があるの?
- 看護師
- 栄養士
- 調理師
- 保育士
- 社会福祉士
- はり師
- 柔道整復師
- 美容師
- 理容師
- 歯科衛生士
- 法科大学院
- 経営大学院
- シスコ技術者認定
- ITストラテジスト
- AI
- IoT
- など
他にも様々講座が国の給付金を使いながら能力向上を図ることが可能です。
支給額はいくら?
一般教育訓練給付金の場合
最大10万円(受講費用の額の100分の20相当額)
専門実践教育訓練給付金の場合
最大56万円(100分の70相当額:受講費用の100分の50相当額+受講修了後資格取得して雇用された場合100分の20相当額)
専門実践教育訓練給付金の場合、最大7割国から給付されるのは凄いですよね。知らないと損ですし、活用しないともったいないですね。
さらに教育訓練支援給付金が支給!
これら教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金だけでなく、さらに受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす人で、訓練期間中、失業している人は基本手当の日額と同様に計算して得た額の100分の80に相当する額が2ヶ月ごとに支給されます。
会社の経営者さんが会社のお金を出して社員を教育することはもちろんですが、こういった情報を従業員の方へ共有することで能力向上に活かせるかもしれません。また、現在サラリーマンとして働いている方も自らの能力という武器を強化するために興味のある講座があれば国のお金を活用して能力向上を図ることが可能です。しかも、専門実践教育訓練講座に限っては3割自己負担で受講できることになります。
是非、こういった情報を活用してみてはいかがでしょうか。
出典URL
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html