飲食業および宿泊業を対象とした鈴鹿市事業継続サポート給付金 三重県
新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受け、売り上げが減少した飲食業および宿泊業を営む中小企業、小規模事業者および個人事業主に対し、今後の事業継続に必要な経費をサポートするための給付金を支給します。
対象
以下の全てに該当する中小企業、小規模事業者および個人事業主
- 次の(1)または(2)に該当する者
(1)市内で飲食業または宿泊業(旅館、ホテル)を営んでいる事業者(許可書などの営業所住所が鈴鹿市内)
(2)市外で飲食業または宿泊業(旅館、ホテル)を営んでいる市内在住の個人事業主 - 次の(1)または(2)に該当する者
(1)令和3年1月~8月のいずれかの月の事業収入(売り上げ)が前年または前々年同月比20%以上減少した者(事業収入は事業所や店舗ごとではなく、事業者単位での収入であり、確定申告書の事業欄(売上金額または収入金額など)に記載される額と同様の算定方法による)
(2)令和2年1月以降に飲食業または宿泊業(旅館、ホテル)を開業した者 - 申請日時点で飲食業または宿泊業(旅館、ホテル)を開業している者
- 給付金支給後も事業を継続する意思があること
- 鈴鹿市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員でない者、およびそれらの者と密接な関係を有するものでない者
支給額
1事業者あたり10万円
※1事業者に対し、1回限りの給付です。
申請期間
9月30日(木曜日)まで
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.suzuka.lg.jp/cgi-bin/kinkyu.cgi?mode=detail&no=505