家族を介護するために会社を休んだ場合、国から給付金がでます!

両親を介護するために会社を休まざるを得ない人もいると思います。お金もかかると思いますが、雇用保険に加入していれば手続きをすることにより給付金がでます。そういった情報を知らないと損をしますし、会社の人事部が教えてくれれば良いですが、小さな会社の場合、担当者が知らなくて教えることもできない可能性がありますので、自分自身を守るためにも知識を蓄えておきましょう。

誰が介護になった場合もらえるのか

対象家族としては、被保険者の

  • ① 配偶者
  • ② 父母及び子
  • ③ これらの者に準ずる者(被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫)
  • ④ 配偶者の父母

ここで気を付ける点としては、「兄弟姉妹の子」、「配偶者の祖父母」は対象家族に含まれませんので気を付けて下さい。

支給要件としては

被保険者が、対象家族を介護するための休業をした場合において、介護休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12カ月以上あることを要件として、支給単位期間に対して給付金が支給されます。

支給単位期間とは、簡単にいうと介護休業を開始して終了するまで(介護休業を開始した日から起算して3月を経過する日まで)の期間のことをいいます。

どれぐらいの期間・回数まで支給されるのか

同一の対象家族について、次のいずれかに該当する場合に支給されます。

  • ① 3回目までの介護休業に対して給付金が、支給されます。
  • ② 介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日目までの介護休業に対して給付金が、支給されます。

介護休業給付金の支給額

介護休業をした場合に支給される金額の計算としては当分の間下記の計算式が使われます。

「介護休業給付金の支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×100分の67」

ここで休業開始時賃金日額の上限額については年齢に関係なく、16,410円が適用されます。また、支給日数は、原則として30日となります。

支給申請手続きについて

介護休業給付金の支給を受けようとするときは、介護休業を終了した日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日までに必要書類を添えてハローワークへ提出する必要があります。期限がありますので、忘れないように気をつけましょう。

ざっと大まかに記載致しましたが、書ききれない点もたくさんありましたので、もう少し詳しく知りたい方は、お近くの専門家や下記フォームから問い合わせをして頂ければと思います


出典URL
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158665.html