日光市飲食店等取引事業者支援給付金 日光市
緊急事態宣言に伴う時短営業の要請を受けた飲食店等と取引があり、商品の在庫を抱えるなどの影響を受け、売り上げが減少した市内事業者に対して給付金を支給します。
対象者
市内の飲食店等(食品衛生法に基づく飲食店または喫茶店の営業許可を受けている事業者)と取引のある飲食料品卸売業・飲食料品小売業者
申請金額
1事業者あたり一律10万円
申請要件
以下の要件を全て満たす方が対象です。
・本社、支社等に関わらず市内に事業所を有し申請日において事業を営んでいること。
・市内の飲食店等と令和2年10月1日以前から継続して取引を行っていること。
・本年1月~3月のいずれかの月の売上高が対前年比50%以上減少していること。
・市税等に未納がないこと。
申請受付期間
令和3年4月26日(月曜日)から6月30日(水曜日)
※6月30日の消印有効
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.nikko.lg.jp/shoukou/2021insyokutennadotorihikijigyousya.html