加賀市事業者応援給付金 加賀市
新型コロナウイルス感染症の影響等により売り上げが減少している市内事業者に対し、一律10万円の給付金を支給します。
対象者
次の要件を全て満たす者とします
1.加賀市内に住所を有する個人事業主(全業種、事業所が市外であっても可) 又は
加賀市内で商業店舗を経営する個人事業主(住所が市外であっても可) 又は
加賀市に法人市民税を納付している中小企業者であること
2.令和元年以前から同一の事業を営み、当該事業収入を主たる収入としていること
3.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月から6月の間において売上高が前年同月比(※)で3割以上減少した月があること
※白色申告者又は令和元年中に開業した者等は前年月平均比でも可とします
その他前年との単純比較が困難な場合はご相談ください
令和元年の確定申告を行っていない方や法人事業概況説明書を提出していない法人、令和2年に開業した方、事業収入により生計を立てていると認められない方等は対象外となります。
ただし、次に掲げる者は上記の要件を満たしても本給付金の対象外となりますのでご注意ください
1.次のイ~ハのいずれかの給付金等を受けた者又は受ける予定である者
イ.石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金
ロ.加賀市飲食店感染拡大防止協力金
ハ.加賀市宿泊施設緊急支援事業交付金
※国の持続化給付金(法人最大200万円、個人最大100万円)との併給は可能です
2.性風俗関連特殊営業又は当該営業にかかる接客業務受託営業を行う事業者
3.宗教上の組織若しくは団体
4.暴力団、暴力団員そのた反社会的勢力及びそれらと関係のある者
5.事業を継続する意思が無い者
給付金の額
1事業者につき10万円
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典URL
http://www.city.kaga.ishikawa.jp/keizaikankyou/shoukouroudou/ouenkin.html