山武市中小企業運営資金利子補給制度のご案内【千葉県山武市】

市では中小企業の振興を図ることを目的として利子補給を行っています。

※利子補給の申請は、毎年必要となります。

制度内容

制度内容については、以下に記載の内容および【令和6年度】利子補給制度チラシ [PDF形式/721.2KB]をご参照ください。

対象となる資金

  • 千葉県中小企業振興資金(千葉県制度融資)
  • 株式会社日本政策金融公庫 国民生活事業の事業資金融資
  • 株式会社日本政策金融公庫 中小企業事業融資
  • 千葉県信用保証協会制度の緊急保証制度・景気対応緊急保証制度
  • 千葉県信用保証協会制度の東日本大震災復旧緊急保証制度

※当初借入日から1年以内に返済期限の到来する資金を除く
※新型コロナウイルス感染症特別貸付は利子補給期間が終了した以降に発生した利子支払い分から対象

対象期間

令和6年1月1日~12月31日に支払った利子(令和6年が融資初年の場合は、当該融資日から)
※当初借入日から10年以内であれば利子補給が受けられます。

対象事業者

次の要件にいずれも該当する方

  • 令和7年1月1日現在において、山武市に住所を有すること(法人においては本店所在地が山武市内であること)
  • 引き続き1年以上同一事業を営んでいること
  • 市税に未納がないこと(市県民税・法人市民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税)

利子補給率・限度額

  • 利子補給率 年利子支払額の50%以内
  • 限度額 1事業者に対し30万円以内

※本制度は予算の範囲内での補給となるため、申請状況により上記の補給率・補給額を下回る可能性があります。

申請書類

  • 山武市中小企業運営資金利子補給申請書
  • 令和6年12月31日現在の取扱金融機関の発行する借入残高証明書
    令和7年1月6日以降に取扱金融機関で証明を受けてください。
  • 借入金の返済予定表または支払明細書の写し
  • 市税の納税証明書
    令和7年1月6日以降に市役所収税課で証明を受けてください。(出張所では証明を受けられません)
  • 振込先預金通帳の写し(口座番号・フリガナ・預金者名等が明記されている部分)
  • 年の途中で全額返済になった借入金については、融資計算書および当初金銭消費賃借契約証書の写し

※申請書類は下記よりダウンロードできるほか、山武市商工会、山武市役所商工観光課で配布しています。

申請先

山武市商工会

  • 住所 山武市松尾町松尾183-4
  • 電話番号 0479-86-5147

申請受付期間

令和7年1月6日(月)~1月31日(金)

問合せ先

山武市商工会 電話番号 0479(86)5147
山武市役所商工観光課 電話番号 0475(80)1201

申請書のダウンロードはこちらから

関連ファイルダウンロード

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.sammu.lg.jp/sangyo/syokougyo/page001833.html