地震で被害を受けた事業者のシェアオフィス利用を支援します【富山県高岡市】
地震で自社の社屋などが被害を受け、通常業務に支障をきたしている事業者を対象に、シェアオフィスの利用を支援します。
対象者
・個人事業主
・法人
※ 社屋などが被害を受け、通常業務ができないことを り災証明書などで証明できる方に限る
※ 市内外を問わない
助成の内容
シェアオフィスの家賃(使用料)に対し補助率 2/3
補助限度額 30,000円/月 最大6か月間
補助期限 令和6年度末まで
(例)月額 30,000円のシェアオフィスを6カ月間利用する場合
月当たり 20,000円の支援、計120,000円を支援。
11月以降に入居した場合、令和7年3月分の家賃までが対象。
対象となるシェアオフィス
ippo
所在地:高岡市戸出町4-3-28(大阪屋ショップ戸出店2F)
TEL:0766-54-5855
HP:https://ippo-toyama.jp/(外部サイトへリンク)
OFFICE&SALON
所在地:高岡市横田町1丁目2-4(重要伝統的建造物群保存地区「金屋町」近く)
TEL:080-3749-8770
HP:https://www.instagram.com/takaoka_office__salon/(外部サイトへリンク)
たかまちシェアオフィス
所在地:高岡市守山町57-1(たかまち鑑定法人内)
TEL:0766-22-3360
HP:https://www.takamachikantei.com/(外部サイトへリンク)
TASU シェアラウンジ
所在地:高岡市御旅屋町101御旅屋セリオ4F
HP:https://tasu-takaoka.com/news/25(外部サイトへリンク)
その他の条件
ア.風営法の適用を受ける業種その他市長が不適当と認める業種を除く。
イ.既存の利用者への支援は行わない。制度開始以降新たに入居した者に限る。
手続きの流れ
1.申請者が利用を希望する施設に、空き状況やプランの確認
2.利用を希望する施設が決まったら、商業雇用課にメールもしくは電話でその旨を連絡
3.市で諸条件を確認し要件を満たしていれば、申請者から市に申請書を提出
4.市からの補助金交付決定、施設の利用開始
5.6か月未満の場合は利用終了後速やかに、
6か月以上の場合は6か月経過後、実績報告書及び請求書を市に提出
6.補助金の振り込み
関係書類
シェアオフィス活用促進事業チラシ(被災事業者支援枠)(PDF:105KB)
シェアオフィス活用促進事業補助金(申請様式)(ワード:21KB)
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.takaoka.toyama.jp/shogyo/sangyo/chushinshigai/shareofficesaigai.html