新事業ステップアップ支援事業【十日町】
市内の事業者や農産業者等が、アフターコロナに向けて新しい事業活動を展開するために必要な経費の一部を補助します。
補助対象者
市内に本社や主たる事業所を有する事業者等で期限の到来した市税を完納している者
補助金の内容や補助率など
補助金の内容や補助率など
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業態変更・新事業チャレンジ枠 | 業績不振の打破とシェア拡大のため、『業態変更や新事業立ち上げ』を行うために必要な経費の一部を補助します。 (補助対象経費) 初期費用に必要な免許取得費、登録料など 備品購入費、外注費、委託費、印刷製本費、消耗品費、材料費、研修会参加費、講師謝金など (例) 過去に実績のない業種へ事業を変更する・新事業を立ち上げるものを指します。 宿泊業が施設内で貸オフィスやコワーキング事業を開始 製造業などが不使用の工場や物置を貸オフィスに改装 薬局が指圧、整体スペースを開設 | 1/2 | 80 万円 |
新サービスチャレンジ枠 | コロナ渦で変化した消費者ニーズに対応し、売り上げ確保を図るための『新サービスの立ち上げ』に必要な経費の一部を補助します。 (補助対象経費) 備品購入費、外注費、委託費、印刷製本費、消耗品費、材料費、研修会参加費、講師謝金など (例) 小売業が移動販売、飲食店がキッチンカーによるサービスを開始 サービス業(塾、理美容、スポーツジムなど)がオンラインや出張型のサービスを開始 飲食店が出張ケータリングサービス、郵送型サブスクを開始 飲食店がメニューの真空化、冷凍化サービス、自動販売機による非対面販売の開始 | 1/2 | 60 万円 |
補助金申請の方法
事業開始前に、次の1から4を十日町市役所産業政策課へ提出してください。
- 補助金交付申請書
- 事業実施計画書
- 事業内容・対象経費がわかる見積書、図面、パンフレット類の写し
- 市税の納税証明請求書
※本庁税務課・支所地域振興課にて有料(350円)で発行します。
※納税証明請求書を発行する際に、事業所の代表者以外が窓口で手続きを行う場合は、「委任状」も必要となります。
事業の完了報告
事業完了後、次の1から4を十日町市役所産業政策課へ提出してください。
- 補助金実績報告書兼請求書
- 実績報告書
- 対象経費の額がわかる請求書と領収書の写し
- 取り組んだ内容がわかる書類(写真など)
留意事項
- 令和5年4月1日以降に取り組んだ事業が対象となります。
- 申請の受付期限は、令和5年12月末までです。ただし、申請額が補助金予算額に達した場合は、申請受付を終了させていただきますのでご了承ください。
- 令和6年2月末までに補助事業の実施、支払いまで完了させ、事業内容のわかる成果物を十日町市役所産業政策課へ提出してください。
- 同一申請者が2つの補助メニューを申請することはできません。
- 消費税は補助対象外となります。
- 汎用性のある備品や消耗品の購入費(パソコンやプリンターなど)、新規起業の準備費などは補助対象外となります。
- 他の公的な補助金の交付を受けている場合は、その金額を除いた額を当該補助金の対象とします。他の補助機関では、複数の団体からの補助金併用を不可と定めている場合がありますので、補助金を併用する場合は、事前に補助機関に確認してください。
新事業ステップアップ支援事業補助金(チラシ) (PDFファイル: 176.1KB)
申請・実績様式(ワード) (Wordファイル: 21.4KB)
申請・実績様式(PDF) (PDFファイル: 144.8KB)
納税証明請求書(様式第50号の2) (Excelファイル: 26.5KB)
納税証明請求書(様式第50号の2) (PDFファイル: 76.7KB)
納税証明請求書委任状(PDF) (PDFファイル: 133.2KB)
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.tokamachi.lg.jp/soshiki/somubu/bosaianzenka/2/Coronavirus_keizaitaisaku_seikatsushien/keizaitaisaku_shien/6013.html