新潟市農地の受け手拡大支援金事業【新潟市】
農業経営の効率化に向けて、農地集積・集約化に取り組む農地の借り手を支援します。
対象となる農地
農業委員会へ令和4年3月26日から令和5年3月24日までに申出を行い、新たに利用権を設定した農地
交付要件
- 10年以上利用権設定されること
- 令和4年3月31日時点において、農地所有者の自作地であった農地であること
ただし、耕作者の所有地を耕作者自身へ利用権設定した農地は対象外となります。
注釈 自作地とは、所有者自ら又は所有者の世帯員が、耕作又は適正な管理(特定作業受委託含む)を行っていた農地
交付対象者
上記、対象となる農地の利用権設定を受ける新潟市内の耕作者
交付単価
10アール当たり10,000円を上限として、上記対象農地の合計面積(10アール未満切り捨て)に応じて交付
申請手続きについては、契約内容を確認の上、市役所から対象者へご案内いたします。
問い合わせ先
問い合わせ先 | 電話番号 |
新潟市農林政策課 | 025-226-1768 |
北区産業振興課 | 025-387-1365 |
江南区産業振興課 | 025-382-4816 |
秋葉区産業振興課 | 0250-25-5337 |
南区産業振興課 | 025-372-5024 |
西区農政商工課 | 025-264-7612 |
西蒲区産業観光課 | 0256-72-8407 |
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.niigata.lg.jp/business/norinsuisan/nouringyo/nosei20221222.html