農業者等営農継続緊急支援事業について【京都府】

長期化する新型コロナウイルス感染症による事業収入の減少等の影響を受ける中で、令和3年8月の長雨等により被災し、厳しい経営状況にある農業者等の生産回復・経営再開に向けた取組を支援します。

申請期間

令和3年11月15日(月曜日)から12月13日(月曜日)

事業内容

1.生産回復支援事業

(1)農産物生産回復支援事業

被害を受けた農作物の緊急的な追加防除・施肥及び播き直し等に要した経費の支援

(2)パイプハウス復旧支援事業

パイプハウス及びこれに付帯する施設の復旧及び撤去に要する経費(ビニール等の被覆資材含む)

2.経営再開支援事業

被災した器機・機器の代替品購入経費、機械・施設の修繕経費、被災農地等の簡易な復旧に要する経費

1.(1)農産物生産回復支援事業

  • 補助金額

対象経費の2分の1以内又は事業費限度額に施用面積を乗じた額の2分の1以内のいずれか低い額

  • 主な要件

(1)府内の販売農家であること

(2)暦や生産履歴等により「掛かり増し施用」であることが明確に確認できるもの

(3)災害の発生した日から2箇月の間に使用したもの

  • 事業実施主体

3戸以上の農業者が組織する営農組合や農業協同組合の部会等の団体

  • 事業活用可能用途および10aあたりの事業費限度額

1.(2)パイプハウス復旧支援事業

  • 対象経費

パイプハウス及び付帯する施設

  • 補助金額

【園芸施設共済加入者】補助対象経費の2分の1以内

ただし、共済金国庫相当額と府補助金の合計が補助対象経費の3分の2を上限。

【園芸施設共済未加入者】対象経費の10分の3以内

ただし、民間事業者による保険金等と補助金の合計が事業費を超えない範囲において補助。

【撤去に係る経費】2分の1以内。ただし、平方メートルあたり290円を上限として補助。

  • 主な要件

(1)府内の販売農家であること

(2)令和4年3月25日までに完了する取組であること

(3)パイプハウスを取得する場合は園芸施設共済等に加入すること

  • 事業実施主体

3戸以上の農業者が組織する営農組合や農業協同組合の部会等の団体

2.経営再開支援事業

  • 対象経費

被災した器機・機器の購入、器械・施設の修繕、被災農地の簡易な復旧経費

  • 補助金額

対象経費の2分の1以内(1事業実施主体当たり上限100千円)

ただし、共済金と補助金の合計が事業費を超えない範囲において補助。

  • 主な要件

(1)府内の販売農家等であること

(2)災害の発生した日から2箇月の間に実施するものであること

(3)器機・機器の購入等については令和4年3月25日までに完了する取組であること

  • 事業実施主体

販売農家、畜産農家、漁業者等

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:http://www.pref.kyoto.jp/nosan/news/2021saigaitaisaku.html