個人事業者等支援事業(第4弾)の実施について 【北海道】

(個人・法人は問いません)

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の長期化により、減収となった町内事業者を支援
 いたします。令和3年4月~令和3年8月のいずれかの月の事業収入が前年若しくは前々年
 同月と比較して20%以上減収となった事業者を対象に、基本額15万円と継続雇用支援と
 して常勤雇用従業者数により5万円~100万円、最大合計115万円を支給いたします。

1.対象者 

以下のすべての要件を満たす者
     ①令和3年4月~令和3年8月のいずれかの月の事業収入が前年もしくは前々年同月と
      比較して20%以上減収となった事業者(個人・法人は問いません)
     ②町民税の申告をしており、前年度の事業収入が60万円を超える者
     ③申請時に事業を行っており、今後も継続して事業を行う者

2.対象外業種 

    ・農林水産業、土木・建築・設備業

3.支給額 

    ・基本額       15万円
    ・従業員割増(令和3年4月~令和3年8月末日現在の常勤雇用職員数)
       1名~ 5名   5万円
       6名~10名  10万円
      11名~15名  15万円
      16名~20名  50万円
      21名以上   100万円
      ※常勤雇用職員とは、対象期間中の雇用保険加入者・専従者等で、
       パート・アルバイトは含みません。

4.申請先 

    商工会会員⇒小清水町商工会         TEL:62-2608
    商工会非会員⇒小清水町役場産業課商工観光係 TEL:62-4481

5.申請期間 

    令和3年10月1日(金)~令和3年11月30日(火)

6.必要書類等 

    ①前年の事業収入が60万円を超えていることが確認できる書類
    (確定申告書の写しなど)※前々年の事業集と比較する場合は、前々年
     の事業収入が確認できる書類(確定申告書の写しなど)も必要です。
    ②減収となったことが確認できる書類(売上帳簿など)
    ③常勤雇用職員がいることが確認できる書類(雇用保険関係書類、確定申告書の写しなど)
    ④支援金振込先の通帳・印鑑

7.その他

    令和2年9月以降に起業し、前年の事業集と比較できない事業者には、
    基本額のみ支給いたします。

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/hotnews/detail/00008587.html