個人事業者等支援事業(第4弾)の実施について 【北海道】
(個人・法人は問いません)
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の長期化により、減収となった町内事業者を支援
いたします。令和3年4月~令和3年8月のいずれかの月の事業収入が前年若しくは前々年
同月と比較して20%以上減収となった事業者を対象に、基本額15万円と継続雇用支援と
して常勤雇用従業者数により5万円~100万円、最大合計115万円を支給いたします。
1.対象者
以下のすべての要件を満たす者
①令和3年4月~令和3年8月のいずれかの月の事業収入が前年もしくは前々年同月と
比較して20%以上減収となった事業者(個人・法人は問いません)
②町民税の申告をしており、前年度の事業収入が60万円を超える者
③申請時に事業を行っており、今後も継続して事業を行う者
2.対象外業種
・農林水産業、土木・建築・設備業
3.支給額
・基本額 15万円
・従業員割増(令和3年4月~令和3年8月末日現在の常勤雇用職員数)
1名~ 5名 5万円
6名~10名 10万円
11名~15名 15万円
16名~20名 50万円
21名以上 100万円
※常勤雇用職員とは、対象期間中の雇用保険加入者・専従者等で、
パート・アルバイトは含みません。
4.申請先
商工会会員⇒小清水町商工会 TEL:62-2608
商工会非会員⇒小清水町役場産業課商工観光係 TEL:62-4481
5.申請期間
令和3年10月1日(金)~令和3年11月30日(火)
6.必要書類等
①前年の事業収入が60万円を超えていることが確認できる書類
(確定申告書の写しなど)※前々年の事業集と比較する場合は、前々年
の事業収入が確認できる書類(確定申告書の写しなど)も必要です。
②減収となったことが確認できる書類(売上帳簿など)
③常勤雇用職員がいることが確認できる書類(雇用保険関係書類、確定申告書の写しなど)
④支援金振込先の通帳・印鑑
7.その他
令和2年9月以降に起業し、前年の事業集と比較できない事業者には、
基本額のみ支給いたします。
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/hotnews/detail/00008587.html