【松川町内、高森町内、阿智村内、下條村内、喬木村内、豊丘村内の営業時間短縮等要請店舗対象】新型コロナウイルス拡大防止協力金事業について【長野県】
下記内容は予定です。随時情報を更新してまいります。
事業概要
長野県からの要請(令和3年8月25日付)に応じて、営業時間の短縮等にご協力をいただき、支給要件に適合する事業者の皆様に、協力金を支給します。
※「信州の安心なお店」認証店については特例措置があります。
支給事業者
以下の要件を全て満たし、申請書類(詳細は後日発表)をご提出いただいた事業者
- 指定地域内にある店舗(施設)を管理し経営する事業者(代表者)であること
- 酒類を提供する飲食店(飲食専用施設)等において、既に今回の要請の以前から午後8時~翌日午前5時の時間帯に、日常的に夜間営業を行っていたこと
(通常午後8時までに閉店している店舗、宅配・テイクアウト専門店、露店型店舗、漫画喫茶、インターネットカフェ、宿泊施設において宿泊客のみに飲食を提供する施設、キッチンカー形式の店舗には、営業時間短縮等の要請をしていませんので、ご注意ください。) - 要請の以前から必要な許認可等を取得していること。役員及び従業員等が暴力団員等に該当しないこと。
- 8月28日から要請終了までの全ての日、営業時間短縮、又は休業を行い、そのことを店頭の貼り紙やホームページ掲載等で外部に周知していること。
- 業種別ガイドラインを遵守し、「新型コロナ対策推進宣言」等の表示を行っていること。
- その他必要な事項
県からの要請(指定地域・対象施設等)
指定区域
松川町内、高森町内、阿智村内、下條村内、喬木村内、豊丘村内の全域
対象施設・要請の内容
【対象施設】
接待を伴う飲食店、飲食店(酒類の提供を行うものに限る)
(特措法施行令第11条第1項第11号に該当する施設)
飲食店等(酒類の提供を行うものに限る)
(特措法施行令第11条第1項第14号に該当する施設)
【区分】
「信州の安心なお店」認証店:営業時間短縮(5時~20時)※特例あり
「信州の安心なお店」非認証店:ガイドライン遵守 営業時間短縮(5時~20時)
ガイドライン非遵守 休業(協力金支給の対象外)
対象となる施設、対象とならない施設の例
【対象となる施設の例】
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、ダーツバー、パブ、ライブハウス、カラオケボックス等 居酒屋、食堂、レストラン等
【対象外となる施設の例】
通常午後8時までに閉店している店舗、宅配・テイクアウト専門店、露店型店舗、漫画喫茶、インターネットカフェ、ホテル・旅館等の宿泊施設において宿泊客のみに飲食を提供する飲食施設、キッチンカー形式の店舗
要請期間
8月28日(土曜日)から9月1日(水曜日)
協力金の金額
売上規模に応じて協力金を支給します。
1店舗あたりの金額は以下のとおりです。
(1)中小企業・個人事業主
前年又は前々年の1日当たり売上高が83,333円以下の場合…………… 2.5万円 /日
前年又は前々年の1日当たり売上高が83,334円~250,000円の場合……1日あたりの売上高×0.3 /日
前年又は前々年の1日当たり売上高が250,001円以上の場合…………… 7.5万円 /日
(2)大企業
(前年又は前々度と今年度を比較した1日当たり売上高の減少額)×0.4 /日
ただし、前年又は前々年の1日当たりの売上高の3割又は20万円のいずれか低い方が1日当たりの協力金の上限となります。
1日当たりの売上高の算出方法は以下から選択いただけます。(売上高減少額方式は(2)または(3)からは選択可)
前年又は前々年のうち、
(1)1年間の売上高…1年間の売上高÷365日又は366日※
(2)同時期の2か月の売上高…8、9月の売上高÷61日
(3)同時期の5日間の売上高…8月28日~9月1日の合計金額の売上高÷5日
※計算に用いる計算年度に令和2年2月29日を含む場合は366日で割って計算します
申請受付期間
令和3年9月6日(月曜日)~11月5日(金曜日)
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.pref.nagano.lg.jp/sansei/sangyo/shokogyo/covid19area2108minamishinshu.html