緊急経営安定対策特別融資 香川県高松市
中小企業融資制度について
中小企業融資は、中小企業の皆さんへ事業資金を融資する制度です。
この融資制度は、本市が定める条件に従い香川県信用保証協会の信用保証を付けて融資を行うものです。
緊急経営安定対策特別融資
◇申込期間:令和2年4月1日から令和3年3月31日
融資対象者
・引き続き6か月以上、市内に住所(法人である場合は、本店)及び事業所を有し、かつ、同一事業を営む中小企業者
・市民税の課税のある者で、納期限到来分を完納している者
・本制度の融資を受けていない者(ただし、高松市中小企業融資(事業資金)を現在借り受けている方でも既融資残高との合計額が700万円以内であれば可。)
・本制度の融資の保証人になっていない者
・常時使用する従業員数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人、中小企業信用保険法施行令に規定する政令特例業種については政令で定める数)以下の会社及び個人
※常時使用する従業員及び小規模企業の定義については中小企業庁FAQ(外部サイト)をご確認ください。
・次の融資要件のいずれかに該当する者
ア 最近3か月間又は6か月間の売上高が、直近3か年のいずれかの同期の売上高に比べ5%以上減少していること。
イ 原材料等の高騰その他の経済的環境の変化により、最近3か月間、6か月間又は直近決算期における売上総利益率又は営業利益率が、
その前年における同期に比べ5ポイント以上減少していること。
ウ 感染症法における「指定感染症」又は市長が特に対応が必要と認めた疾病等による影響により、最近1か月の売上高が、直近3か年のいずれかの同期に比べ5%以上減少していること。
(いずれの場合も「報告書」の提出が必要)
※令和2年4月24日~ 一部要件緩和
〔融資対象者〕
融資要件ウにあっては、市内に住所(法人の場合は、本店)及び事業所を有する期間が6か月未満である者並びに市町村民税が非課税である者でも可。
〔融資要件〕
(融資要件ウ)創業又は店舗や業容を拡大してから1年未満の場合は、最近1か月の売上高が次の1~3のいずれかと比べ5%以上減少していること。
(1)最近1か月を含む直近3か月の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月~12月の平均売上高
・資金使途 運転資金
・融資金額 500万円以内
・融資利率(年率) 1.8%
・保証料率(年率) 1.55%以内 ※経営安定関連(セーフティネット)保険適用の場合0.6%
・融資期間 72ヶ月以内(6ヶ月以内の据置期間を含む。)
・償還の方法 毎月元金均等償還
・保証人 原則として不要 (法人の場合は、代表者のみ)
・保証料補給 全額(完済した翌年度に補給。ただし、融資期間内に完済し、市税を滞納していない者
・利子補給率(年率)0.8%(3年間に限る。ただし、償還計画に定められた毎月の償還期限までに返済し、市税を滞納していない者)
<新型コロナウィルス感染症の影響を受ける場合>
利子補給率(年率)1.8%(6年間に限る。ただし、償還計画に定められた毎月の償還期限までに返済し、市税を滞納していない者)
※様式(融資要件ウ)での提出が必要です。
◇取扱金融機関 香川銀行、高松信用金庫、香川県信用組合、百十四銀行
阿波銀行、伊予銀行、四国銀行、中国銀行
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典URL
https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/jigyosha/chushou/yushi/keieianteiyushi.html