【6月25日更新】市内中小企業等の事業継続に向けた支援金(仙台市地域産業支援金)について 仙台市

『仙台市地域産業支援金』は、新型コロナウイルス感染症により、特に大きな影響を受けている中小法人、フリーランスを含む個人事業者の方に対して、事業の継続を下支えするための支援金を支給するものです。

給付対象となる事業者の方

次のいずれにも該当する方が対象です。

・市内に本社・本店・主たる事務所を置く大企業以外の事業者※1であること
・令和2年3月以前から事業を行っており、今後も事業を継続する意思があること
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月から6月までのうち、主たる収入が前年同月比で50%以上減少している月(対象月)があること※2

※1会社形態以外の法人として、医療法人、農業法人、NPO法人などを含みます。個人の場合は住民登録又は納税地が仙台市内であり、事業収入の申告をしている方又は事業により収入を得ているが給与所得又は雑所得として申告を行っている方が対象となります。給与所得申告などを行っていても派遣社員・契約社員・アルバイト・パート等は雇用による勤務のため対象外となります。

※2平成31年1月以降開業・創業された方又は店舗等を拡大された方には特例があります。
(注)公共法人、政治団体、宗教上の組織もしくは団体は給付対象外になります。

(個人の方)『主たる収入』について

前年の確定申告書または市県民税申告書『収入金額等』の欄の『事業』『給与』『雑』記載の金額を比較して、最も金額が大きい収入を主たる収入とします。

『主たる収入』の区分によって必要書類が異なりますので必ず確認の上申請をお願いします。

※『事業』は『営業等』『農業』、『雑』は『公的年金等』『その他』をそれぞれ合計した金額を用います。
※法人の方の場合は主たる収入は『事業収入』となります。

『50%以上減少していること』の考え方について

減少率は前年のひと月の主たる収入と今年のひと月の主たる収入を比較して求めます。

【減少率の求め方】
(1.前年のひと月の主たる収入ー2.今年のひと月の主たる収入)÷1.前年のひと月の主たる収入×100

上記の式で計算し、50%以上減少している月が対象月となります。
※白色確定申告の場合は、平成31年(令和元年)の月平均の主たる収入を今年のひと月の主たる収入と比較します。

給付額

1事業者あたり20万円

申請期限

令和2年5月13日(水曜日)から令和2年7月15日(水曜日)まで(消印有効)

主たる収入減少認定にあたっての特例について

開業・創業されて間もない方や店舗等を増やした方は前年同月の主たる収入との比較が困難なため、以下の方法で50%以上収入が減少している場合を給付の対象とします。
特例が適用される方は次の通りです。

・平成31年1月から令和元年12月までの間に開業又は創業した事業者の方
・令和2年1月から令和2年3月までの間に開業又は創業した事業者の方
・前年以降に店舗や業容を拡大した事業者の方(対象月の前年同月以降に拡大したものに限る)

平成31年1月から令和元年12月までの間に開業又は創業した事業所の方

平成31年1月から令和元年12月までの間に開業又は創業した事業者の方は、前年同月との比較ではなく、令和2年2月から6月までのうちのひと月の主たる収入が、平成31年(令和元年)の月平均の主たる収入に比べて50%以上減少している場合に支給対象となります。

令和2年1月から令和2年3月までの間に開業又は創業した事業者の方

令和2年1月から3月までの間に開業又は創業した事業者の方は、前年同月との比較ではなく、令和2年2月から6月までのうちのひと月の主たる収入が、当該月を含む直近3カ月間の平均の主たる収入に比べて50%以上減少している場合に支給対象となります。

前年以降に店舗や業容を拡大した事業者の方(対象月の前年同月以降に拡大したものに限る)

前年以降に店舗や業容を拡大した事業者の方は(ただし、主たる収入減少月(対象月)の前年同月以降に拡大したものに限る)、前年同月との比較ではなく、令和2年2月から6月までのうちのひと月の主たる収入が、当該月を含む直近3カ月間の主たる収入の平均と比べて50%以上減少している場合に支給対象となります。

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
http://www.city.sendai.jp/kikakushien/shienkin.html